FP2級 2021年5月 実技(金財:生保)問10

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問10

所得税における青色申告に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

  1. 「事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより、最高□□□万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。2020年分以後の所得税からはこれらの要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うことで、最高()万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。ただし、確定申告書を確定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高()万円です」
  2. 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の()年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどが挙げられます」
  1. イ.3
  2. ロ.5
  3. ハ.7
  4. ニ.10
  5. ホ.20
  6. ヘ.30
  7. ト.55
  8. チ.63
  9. リ.65

正解 

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:7.所得税の申告と納付

解説

〔①について〕
青色申告者にはいくつかの特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。控除額と要件は次のとおりです。
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よって、正解は[リ]の65(万円)になります。

〔②について〕
期限後に確定申告書を提出した場合には、"法定申告期限内に提出"という要件を満たさないため青色申告特別控除額は最大で10万円です。
よって、正解は[イ]の10(万円)になります。

〔③について〕
青色申告者には生じた赤字を別の年の黒字と相殺できる2つの特典があります。
純損失の繰越控除
純損失を翌年以降3年間、黒字の所得から控除することができる
純損失の繰戻し還付
純損失を前年の所得から控除して前年の税金の還付を受けることができる
純損失の繰越控除は、青色申告をした年に純損失が生じた場合、その純損失額を翌年以後3年間の所得金額から控除できる制度です。
よって、正解は[イ]の3(年間)になります。