FP2級 2021年5月 実技(金財:生保)問11(改題)
問11
Aさんの2026年分の所得税の所得控除等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
- 「Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。また、仮に、将来妻BさんがAさんの青色事業専従者として給与の支払を受ける者となった場合でも、所定の要件を満たせば、妻Bさんは控除対象配偶者となります」
- 「長女Cさんの合計所得金額が62万円を超えるため、Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることはできません」
- 「Aさんが適用を受けることができる二女Dさんに係る扶養控除の控除額は、63万円です」
| ① | ② | ③ |
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正解
| ① | ② | ③ |
| × | × | 〇 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- ×不適切。配偶者控除の要件は、①納税者本人と生計を一にしていること、②合計所得金額が62万円以下であること、③白色/青色事業専従者でないこと、④納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどです。妻Bさんが青色事業専従者給与の支払いを受ける場合には、その年は配偶者控除の適用を受けることはできません。
- ×不適切。扶養控除は、生計を一にしている年末時点で16歳以上の親族であり、合計所得金額が62万円(給与収入ベースで136万円)以下の人を有する場合に適用を受けることができます。長女Cさんはアルバイト収入60万円を得ていますが、給与所得控除の最低保障額74万円を差し引くと所得金額62万円以下となり、控除対象扶養親族に該当します。
- 〇適切。二女Dさんには収入がありませんので扶養控除の要件を満たします。19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族として1人につき63万円の控除額となります。
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