FP2級 2021年5月 実技(金財:生保)問11

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問11

Aさんの2023年分の所得税の所得控除等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。また、仮に、将来妻BさんがAさんの青色事業専従者として給与の支払を受ける者となった場合でも、所定の要件を満たせば、妻Bさんは控除対象配偶者となります」
  2. 「長女Cさんの合計所得金額が48万円を超えるため、Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることはできません」
  3. 「Aさんが適用を受けることができる二女Dさんに係る扶養控除の控除額は、63万円です」

正解 

××

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. ×不適切。控除対象配偶者の要件は、①納税者本人と生計を一にしていること、②合計所得金額が48万円以下であること、③白色/青色事業専従者でないこと、④納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどです。
    妻Bさんが青色事業専従者として1円でも給与の支払いを受けた場合には、その年の配偶者控除の適用を受けることはできません。
  2. ×不適切。納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で合計所得金額が48万円以下の人がいれば、扶養控除の適用を受けることができます。
    長女Cさんにはアルバイト収入がありますが、そこから給与所得控除額の最低額55万円を差し引くと給与所得は0円になります。よって、扶養控除の要件を満たします。
  3. 〇適切。二女Dさんには収入がありませんので扶養控除の要件を満たします。19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族として1人につき63万円の控除額となります。