FP2級 2021年9月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
FPの増田さんが行ったリビングニーズ特約の一般的な説明に関する以下の記述について、空欄(ア)~(エ)に入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。- リビングニーズ特約は、(ア)被保険者の余命が(イ)以内と医師により診断されたときに、死亡保険金の一部または全部を保険金として受け取ることができる特約です。
- 請求できる金額は、保険金額の範囲内で1被保険者当たり(ウ)が限度となります。
- リビングニーズ特約の請求により被保険者が受け取った保険金は(エ)となります。
- (ア)原因にかかわらず (イ)3ヵ月 (ウ)1,000万円 (エ)所得税の課税対象
- (ア)原因にかかわらず (イ)6ヵ月 (ウ)3,000万円 (エ)非課税
- (ア)疾病により (イ)3ヵ月 (ウ)1,000万円 (エ)非課税
- (ア)疾病により (イ)6ヵ月 (ウ)3,000万円 (エ)所得税の課税対象
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正解 2
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
〔(ア)について〕
リビングニーズ特約は、保険金を受け取ることができる状態に至った場合、病気やケガなどその原因にかかわらず保険金を受け取ることができます。
〔(イ)について〕
リビングニーズ特約は、医師により余命6カ月以内と診断された場合、保険金を受け取ることができます。
〔(ウ)について〕
リビングニーズ特約保険金は、死亡保険金額の範囲内、かつ、3,000万円以内で請求することができます。
〔(エ)について〕
リビングニーズ特約の請求によって被保険者が生前に受け取る保険金は、非課税となります。使い切れなかった金額は遺族に相続され、相続税の課税対象となります。
したがって適切な組合せは[2]です。
リビングニーズ特約は、保険金を受け取ることができる状態に至った場合、病気やケガなどその原因にかかわらず保険金を受け取ることができます。
〔(イ)について〕
リビングニーズ特約は、医師により余命6カ月以内と診断された場合、保険金を受け取ることができます。
〔(ウ)について〕
リビングニーズ特約保険金は、死亡保険金額の範囲内、かつ、3,000万円以内で請求することができます。
〔(エ)について〕
リビングニーズ特約の請求によって被保険者が生前に受け取る保険金は、非課税となります。使い切れなかった金額は遺族に相続され、相続税の課税対象となります。
したがって適切な組合せは[2]です。
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