FP2級 2021年9月 実技(FP協会:資産設計)問14

問14

岡さん(58歳)は、自身を記名被保険者として契約している自動車保険の契約更新案内(下記<資料>参照)のプランおよび補償内容について、FPの大地さんにアドバイスを求めた。大地さんが述べた次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、<資料>に記載のない特約については考慮しないものとする。
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  1. 「更新プランAでは、岡さんが被保険自動車を運転中に単独事故を起こしたことによる被保険自動車の損害は補償の対象となります。」
  2. 「岡さんが被保険自動車を運転中の事故でケガを負った場合、岡さんの過失割合にかかわらず、治療費用が補償の対象となるのは更新プランBと更新プランCです。」
  3. 「運転免許証を取得した岡さんの長女(同居で19歳)が被保険自動車を運転して対物事故を起こした場合、更新プランA、更新プランB、更新プランCのいずれであっても補償の対象になります。」
  4. 「更新プランCでは、岡さんが自転車で買い物へ行く途中に、他人と接触し、ケガをさせてしまい法律上の損害賠償責任を負担した場合についても補償の対象となります。」
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:B.リスク管理
細目:4.損害保険

解説

  1. ×不適切。更新プランAのエコノミー型(車対車+A)の補償範囲は、他人の車との接触事故などによる損害、また火災や盗難などに限定された保険です。そのため、単独事故による自動車の損害については補償の対象とはなりません。
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  2. 〇適切。人身傷害保険は、本人や搭乗者が死傷したとき、その過失割合にかかわらず保険金額の範囲内で保険金が支払われます。このため、岡さんが運転中の事故でケガを負った場合、人身傷害保険が付帯されている更新プランB・更新プランCでは治療費が補償の対象となります。
  3. ×不適切。更新プランA・更新プランBは運転者年齢条件が35歳以上のため、19歳の岡さんの長女が運転して事故を起こした場合、補償の対象とはなりません。更新プランCは運転者年齢条件が年齢条件なしのため、補償の対象になります。
  4. 〇適切。個人賠償責任特約は、日常生活において他人にケガをさせたり、物を破損して賠償責任を負った場合に補償する保険です。自転車の運転による場合も補償範囲に含まれるため、更新プランCでは、自転車で他人にケガをさせてしまった場合も補償の対象となります。