FP2級 2021年9月 実技(FP協会:資産設計)問15
問15
桑原さん(67歳)の2024年分の収入および経費は以下のとおりである。桑原さんの2024年分の所得税における総所得金額を計算しなさい。なお、青色申告特別控除額は10万円であるものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。- 桑原さんは、駐車場経営を始めた2018年から青色申告者となっており、帳簿書類の備え付け等の要件は満たしている。なお、この駐車場経営については、その収入は不動産所得に該当するが、事業的規模に該当しない。
万円 |
広告
正解
63(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
各所得を求め、その合計金額が総所得金額となります。
〔老齢基礎年金〕
老齢基礎年金は公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で算出されます。桑原さんは67歳で収入金額は72万円なので、控除額は速算表より110万円とわかります。
雑所得=72万円-110万円=▲38万円 → 0円
〔遺族厚生年金〕
遺族年金および障害年金は、その性質や社会政策上の観点から非課税所得に分類されるため総所得金額に算入しません。
〔駐車場収入〕
不動産所得となり、その所得金額は「総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)」で算出します。駐車場収入が84万円、必要経費が11万円のため、
不動産所得=84万円-11万円=73万円
さらに青色申告者で事業的規模ではない不動産所得を得ている場合、青色申告特別控除10万円の適用を受けられるため、不動産所得は「73万円-10万円=63万円」となります。
求める総所得金額は、
0円+0円+63万円=63万円
よって、正解は63万円になります。
〔老齢基礎年金〕
老齢基礎年金は公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で算出されます。桑原さんは67歳で収入金額は72万円なので、控除額は速算表より110万円とわかります。
雑所得=72万円-110万円=▲38万円 → 0円
〔遺族厚生年金〕
遺族年金および障害年金は、その性質や社会政策上の観点から非課税所得に分類されるため総所得金額に算入しません。
〔駐車場収入〕
不動産所得となり、その所得金額は「総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)」で算出します。駐車場収入が84万円、必要経費が11万円のため、
不動産所得=84万円-11万円=73万円
さらに青色申告者で事業的規模ではない不動産所得を得ている場合、青色申告特別控除10万円の適用を受けられるため、不動産所得は「73万円-10万円=63万円」となります。
求める総所得金額は、
0円+0円+63万円=63万円
よって、正解は63万円になります。
広告