FP2級 2021年9月 実技(金財:個人)問3(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの遺族給付や障害給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  1. 「仮に、妻Bさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんは国民年金の第3号被保険者に該当するため、Aさんは、遺族基礎年金を受給することができません」
  2. 「仮に、Aさんの障害の程度が国民年金法に規定される障害等級1級と認定され、障害基礎年金を受給することになった場合、その障害基礎年金の額(2024年度価額)は、『816,000円×1.2+234,800円(子の加算)』の算式により算出されます」
  3. 「仮に、Aさんの障害の程度が厚生年金保険法に規定される障害等級3級と認定され、障害厚生年金を受給することになった場合、その障害厚生年金の額に配偶者の加給年金額が加算されます」

正解 

×××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. ×不適切。死亡時に国民年金の被保険者であり、死亡月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、生計維持関係にある「子」または「子のある配偶者」は遺族基礎年金を受給できます。生計維持関係とは、同居に加え前年の収入850万円未満(前年所得655万5,000円未満)であることが要件となっているので、Aさんの標準報酬額から推定すれば、Aさんは妻Bさんとの生計維持関係が認められます。したがって、Aさんは遺族基礎年金を受給できる可能性があります。
  2. ×不適切。"×1.2"ではありません。障害基礎年金の年金額(2024年度価額)は、1級:816,000円×1.25+子の加算、2級:816,000円+子の加算です。子の加算額は第1子・第2子は各234,800円、第3子以降は各78,300円です。
  3. ×不適切。障害厚生年金において配偶者の加算額があるのは、障害等級1級または2級のみです。3級には配偶者加給年金額はありません。
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