FP2級 2021年9月 実技(金財:個人)問7

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

問7

住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

 「個人が、住宅ローンを利用して、2020年12月1日から2021年11月30日までに締結した売買契約に基づき、自己の居住用住宅を取得(特別特定取得に該当)し、2021年1月1日から2022年12月31日までに居住した場合、『取得した住宅の床面積は()㎡以上であること』などの一定の要件を満たせば、居住の用に供した年分以後、最大で()年間、本控除の適用を受けることができます。ただし、取得した住宅の床面積が()㎡以上□□□㎡未満の場合、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えたときは、本控除の適用を受けることができません。
 1年目から□□□年目までの本控除の額は、原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』の額になりますが、()年目から()年目までの本控除の額は、原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』と『(住宅取得等対価の額-消費税額)×2%÷3』のいずれか()ほうの額になります」
  1. イ.11
  2. ロ.12
  3. ハ.13
  4. ニ.14
  5. ホ.15
  6. ヘ.30
  7. ト.40
  8. チ.50
  9. リ.多い
  10. ヌ.少ない

正解 

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

本問は2021年11月までに取得し、2022年までに居住した場合に適用される特別特定取得の住宅ローン控除についての設問となっています(一時的な特例措置)。税制改正により、2022年以後に取得した場合の住宅ローン控除は大幅に変更されたので没問としています。
〔①について〕
住宅ローン控除の適用要件の1つに「新築又は取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること」という要件があります。
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、契約期限(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅等はR2.12~R3.11)と入居期限(R3.1~R4.12)を満たす場合、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅についても住宅ローン控除の対象となります。
よって、正解は[ト]の40(㎡)です。

〔②について〕
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、契約期限(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅等はR2.12~R3.11)と入居期限(R3.1~R4.12)を満たす場合、住宅ローン控除の期間は最長13年間なります。新型コロナの経済対策として本来はR2.12までだった控除期間13年の措置が延長された形です。
よって、正解は[ハ]の13(年)です。

〔③、④について〕
特別特定取得の住宅ローン控除は、1年目から10年目までは借入金年末残高の控除率1%ですが、11年目以降は「年末残高×1%」と「税抜き建物価格×2%÷3」のいずれか少ないほうが控除限度額になります。
よって、③は[イ]の11(年)、④は[ヌ]の少ないになります。