FP2級 2021年9月 実技(金財:個人)問7

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
ご注意ください。この問題の記述は、法令改正により法令基準日の内容と異なっている可能性があります。

問7

住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

 「個人が、住宅ローンを利用して、2020年12月1日から2021年11月30日までに締結した売買契約に基づき、自己の居住用住宅を取得(特別特定取得に該当)し、2021年1月1日から2022年12月31日までに居住した場合、『取得した住宅の床面積は()㎡以上であること』などの一定の要件を満たせば、居住の用に供した年分以後、最大で()年間、本控除の適用を受けることができます。ただし、取得した住宅の床面積が()㎡以上□□□㎡未満の場合、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えたときは、本控除の適用を受けることができません。
 1年目から□□□年目までの本控除の額は、原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』の額になりますが、()年目から()年目までの本控除の額は、原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』と『(住宅取得等対価の額-消費税額)×2%÷3』のいずれか()ほうの額になります」
  1. イ.11
  2. ロ.12
  3. ハ.13
  4. ニ.14
  5. ホ.15
  6. ヘ.30
  7. ト.40
  8. チ.50
  9. リ.多い
  10. ヌ.少ない

正解 

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

本問は2021年11月までに取得し、2022年までに居住した場合に適用される特別特定取得の住宅ローン控除についての設問となっています(一時的な特例措置)。税制改正により、2022年以後に取得した場合の住宅ローン控除は大幅に変更されたので没問としています。
〔①について〕
住宅ローン控除の適用要件の1つに「新築又は取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること」という要件があります。
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、契約期限(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅等はR2.12~R3.11)と入居期限(R3.1~R4.12)を満たす場合、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅についても住宅ローン控除の対象となります。
よって、正解は[ト]の40(㎡)です。

〔②について〕
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、契約期限(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅等はR2.12~R3.11)と入居期限(R3.1~R4.12)を満たす場合、住宅ローン控除の期間は最長13年間なります。新型コロナの経済対策として本来はR2.12までだった控除期間13年の措置が延長された形です。
よって、正解は[ハ]の13(年)です。

〔③、④について〕
特別特定取得の住宅ローン控除は、1年目から10年目までは借入金年末残高の控除率1%ですが、11年目以降は「年末残高×1%」と「税抜き建物価格×2%÷3」のいずれか少ないほうが控除限度額になります。
よって、③は[イ]の11(年)、④は[ヌ]の少ないになります。