FP2級 2021年9月 実技(金財:個人)問7(改題)
問7
住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。「個人が、住宅ローンを利用して、自己の居住用住宅を取得して2025年に居住した場合、『取得した住宅の床面積は(①)㎡以上であること』『床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること』などの一定の要件を満たせば、本控除の適用を受けることができます。ただし、取得した住宅の床面積が(①)㎡以上□□□㎡未満の場合、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えたときは、本控除の適用を受けることができません。
本控除の控除額は、原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』の額になります。控除期間は、新築住宅を取得した場合、最長で(②)年間、既存住宅を取得した場合は最長で(③)年間です。
本控除による控除額がその年分の所得税額から控除しきれなかった場合、翌年分の住民税額から控除されます。住民税額から控除される額は、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%相当額または97,500円のいずれか(④)ほうの額になります」
- イ.10
- ロ.12
- ハ.13
- ニ.14
- ホ.15
- ヘ.30
- ト.40
- チ.50
- リ.多い
- ヌ.少ない
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ト | ハ | イ | ヌ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
〔①について〕
住宅ローン控除の適用要件の一つに「取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること」という要件があります。ただし、適用を受ける年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅についても住宅ローン控除の対象となります。
よって、正解は[ト]の40(㎡)です。
〔②③について〕
住宅ローン控除の期間は新築住宅で最長13年間、中古住宅で最長10年間です。
よって、②は[ハ]の13(年)、③は[イ]の10(年)が正解となります。
〔④について〕
住宅ローンの控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合は、その控除しきれない金額は、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%相当額または97,500円のいずれか少ないほうの額を限度として、翌年度分の住民税の所得割額から控除されます。
よって、④は[ヌ]の少ないになります。
住宅ローン控除の適用要件の一つに「取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること」という要件があります。ただし、適用を受ける年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅についても住宅ローン控除の対象となります。
よって、正解は[ト]の40(㎡)です。
〔②③について〕
住宅ローン控除の期間は新築住宅で最長13年間、中古住宅で最長10年間です。
よって、②は[ハ]の13(年)、③は[イ]の10(年)が正解となります。
〔④について〕
住宅ローンの控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合は、その控除しきれない金額は、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%相当額または97,500円のいずれか少ないほうの額を限度として、翌年度分の住民税の所得割額から控除されます。
よって、④は[ヌ]の少ないになります。
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