FP2級 2021年9月 実技(金財:個人)問12
問12
Aさんが甲土地に賃貸アパートを建築した場合における賃貸事業開始後の甲土地の相続税評価額に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「甲土地は、地積規模の大きな宅地の評価の規定の適用を受けることができます」
- 「甲土地は、貸家建付地として、『自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)』の算式により評価されます」
- 「対象地の面する道路に付された『250D』『200D』の数値は、1㎡当たりの価額を千円単位で表示した相続税路線価です。数値の後に表示されている『D』の記号(アルファベット)は、借地権割合が70%であることを示しています」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | × |
分野
科目:E.不動産細目:6.不動産の賃貸
解説
- ×不適切。「地積規模の大きな宅地」とは、三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地をいいます。該当する土地については、通常の路線価方式や倍率方式をベースに、不整形地補正率や規模格差補正率を加味した特別の評価方法が適用されます。
甲土地(440㎡)は500㎡未満なので適用外です。 - 〇適切。甲土地に賃貸アパートを建築した場合、Aさんが所有している土地に、Aさんの所有する貸家が建っていることになります。このとき、その敷地は相続税評価上、貸家建付地として評価されます。貸家建付地の評価額の計算式は以下のとおりです。
- ×不適切。路線価図では路線価を示す数値の末尾にA~Gまでのアルファベットがつけられています。このアルファベットは、土地の借地権割合を表したものです。"D"は借地権割合が60%であることを示します。
※『A=90』を基準に10%ずつ下がっていくと覚えましょう。
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