FP2級 2021年9月 実技(金財:個人)問14
問14
Aさんの相続に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言書の作成をお勧めします。自筆証書遺言については、その方式が緩和されたことにより、遺言書の全文をパソコンで作成することが可能になりました」
- 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成しますが、長男Bさん、その妻子および二男Cさんは証人になることができません」
- 「二男Cさんが、Aさんの生前に家庭裁判所に遺留分の放棄をする旨を申し立てることは可能です」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | 〇 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- ×不適切。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書、押印して作成するものでしたが、2019年1月より財産目録についてのみパソコンでの作成や通帳のコピーでも可能になりました。
自筆証書遺言の全文をパソコンで作成することはできません。偽造を防ぐためです。 - 〇適切。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです。遺言内容に利害関係が深い、未成年者、遺言者の推定相続人・受遺者とその配偶者および直系血族などは証人になることはできません。
- 〇適切。遺留分とは、相続人が最低限の相続財産を取得できる権利です。遺留分は相続の放棄と異なり、家庭裁判所の許可を受けることで相続開始前に放棄することができます。
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