FP2級 2021年9月 実技(金財:個人)問15
問15
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「遺言により自宅および賃貸アパートを長男Bさんに相続させた場合、二男Cさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額を2億円とした場合、二男Cさんの遺留分の額は(①)万円となります」
- 「長男Bさんが自宅の敷地および建物を相続により取得し、自宅の敷地(相続税評価額:6,000万円)のすべてについて『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき価額を(②)万円とすることができます」
- 「長男Bさんが賃貸アパートの敷地および建物を相続により取得し、賃貸アパートの敷地(相続税評価額:5,000万円)のすべてについて『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき価額を(③)万円とすることができます」
- 「自宅の敷地と賃貸アパートの敷地について『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けようとする場合、適用対象面積は調整されます。Aさんの相続においては、(④)の敷地を優先して『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けたほうが相続税評価額の軽減幅は大きくなります」
- イ.1,000
- ロ.1,200
- ハ.2,000
- ニ.2,500
- ホ.3,000
- ヘ.4,000
- ト.4,800
- チ.5,000
- リ.自宅
- ヌ.賃貸アパート
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
チ | ロ | ホ | リ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
遺留分とは、相続人のうち配偶者、子、直系尊属だけに認められる最低限の遺産取得分のことです。各人の遺留分の金額は、遺留分全体の金額にその人の法定相続分を乗じて求めます。遺留分全体額は「2億円×1/2=1億円」、二男Cさんの法定相続分は1/2なので二男Cさんの遺留分の額は「1億円×1/2=5,000万円」です。
よって、正解は[チ]の5,000(万円)になります。
〔②について〕
相続した宅地が「特定居住用宅地等」に該当すれば、330㎡までを限度に80%減額されます。
自宅の敷地は250㎡なのですべての部分が適用対象となり、6,000万円の80%が減額されます。したがって、相続税の課税価格に算入すべき価額は以下のように計算できます。
減額分=6,000万円×80%=4,800万円
算入すべき価額=6,000万円-4,800万円=1,200万円
よって、正解は[ロ]の1,200(万円)になります。
〔③について〕
相続した宅地が「貸付事業用宅地等」に該当すれば、200㎡までを限度に50%減額されます。
賃貸アパートは250㎡なので、200㎡の部分についてのみ50%の減額です。したがって、相続税の課税価格に算入すべき価額は以下のように計算できます。
減額分=5,000万円×200㎡250㎡×50%=2,000万円
算入すべき価額=5,000万円-2,000万円=3,000万円
よって、正解は[ホ]の3,000(万円)になります。
〔④について〕
②、③の解答から減額分は、自宅の敷地(特定居住用宅地等)が4,800万円、賃貸アパートの敷地(貸付事業用宅地等)が2,000万円ですので、自宅の敷地を優先する形で適用を受けた方が節税効果が高いと言えます。
よって、正解は[リ]の自宅になります。
遺留分とは、相続人のうち配偶者、子、直系尊属だけに認められる最低限の遺産取得分のことです。各人の遺留分の金額は、遺留分全体の金額にその人の法定相続分を乗じて求めます。遺留分全体額は「2億円×1/2=1億円」、二男Cさんの法定相続分は1/2なので二男Cさんの遺留分の額は「1億円×1/2=5,000万円」です。
よって、正解は[チ]の5,000(万円)になります。
〔②について〕
相続した宅地が「特定居住用宅地等」に該当すれば、330㎡までを限度に80%減額されます。
自宅の敷地は250㎡なのですべての部分が適用対象となり、6,000万円の80%が減額されます。したがって、相続税の課税価格に算入すべき価額は以下のように計算できます。
減額分=6,000万円×80%=4,800万円
算入すべき価額=6,000万円-4,800万円=1,200万円
よって、正解は[ロ]の1,200(万円)になります。
〔③について〕
相続した宅地が「貸付事業用宅地等」に該当すれば、200㎡までを限度に50%減額されます。
賃貸アパートは250㎡なので、200㎡の部分についてのみ50%の減額です。したがって、相続税の課税価格に算入すべき価額は以下のように計算できます。
減額分=5,000万円×200㎡250㎡×50%=2,000万円
算入すべき価額=5,000万円-2,000万円=3,000万円
よって、正解は[ホ]の3,000(万円)になります。
〔④について〕
②、③の解答から減額分は、自宅の敷地(特定居住用宅地等)が4,800万円、賃貸アパートの敷地(貸付事業用宅地等)が2,000万円ですので、自宅の敷地を優先する形で適用を受けた方が節税効果が高いと言えます。
よって、正解は[リ]の自宅になります。
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