FP2級 2021年9月 実技(金財:生保)問12

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問12

Aさんの2024年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
12_1.png/image-size:464×317
12_2.png/image-size:467×186
12_3.png/image-size:337×228

正解 

① 6,400,000(円)
② 1,010,000(円)
③ 480,000(円)
④ 252,500(円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

〔①について〕
Aさんの収入は、給与収入と一時所得の2つです。

【給与収入 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」で求めます。

 給与所得控除額:750万円×10%+110万円=185万円
 給与所得の金額:750万円-185万円=565万円

【満期保険金・解約返戻金 … 一時所得】
一時所得は次の計算式で求めます。
4/301.png/image-size:467×66
満期保険金と解約返戻金が収入金額、払込済保険料が支出金額となるので、

 (500万円+500万円)-(400万円+400万円)-50万円=150万円
 150万円×1/2=75万円

総所得金額は、2つの所得を合計して「565万円+75万円=640万円」です。
よって、正解は6,400,000(円)となります。

〔②について〕
扶養控除の対象は、生計を一にする16歳以上の親族で合計所得金額が48万円以下の人です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次のように区分されています。
4/504.png/image-size:484×196
長男Cさん(24歳)・二男Dさん(21歳)ともに年齢及び所得が基準内なので対象になります。長男Cさんは24歳なので一般扶養親族38万円、二男Dさんは21歳なので特定扶養親族63万円の控除が受けられます。以上より、扶養控除の控除額の合計は「63万円+38万円=101万円」です。
よって、正解は1,010,000(円)になります。

〔③について〕
Aさんの合計所得金額は2,400万円以下なので基礎控除の額は48万円です。
よって、正解は480,000(円)になります。

〔④について〕
所得税額は、課税総所得金額を所得税の速算表に当てはめて計算します。
(a)総所得金額は①で求めた640万円、(b)所得控除額は300万円ですので、課税総所得金額(a-b)は「640万円-300万円=340万円」となります。
<資料>所得税の速算表を用いて所得税額を計算すると、

 3,400,000円×20%-427,500円=252,500円

よって、正解は252,500(円)になります。