FP2級 2021年9月 実技(金財:生保)問13

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問13

Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「仮に、Aさんの相続が現時点(2023年9月12日)で開始した場合、Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は()万円となります」
  2. 「妻Bさんが自宅の敷地および建物を相続により取得した場合、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることで、自宅の敷地(相続税評価額1億円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を()万円とすることができます」
  3. 「妻Bさんが受け取る死亡保険金(2,500万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は、()万円となります」
  1. イ.500
  2. ロ.1,000
  3. ハ.1,500
  4. ニ.2,000
  5. ホ.3,400
  6. ヘ.4,200
  7. ト.4,800
  8. チ.5,400
  9. リ.6,600

正解 

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
<親族関係図>を見ると、法定相続人は妻Bさん・長女Cさんの2人ですので、

 3,000万円+600万円×2人=4,200万円

よって、正解は[ヘ]の4,200(万円)になります。

〔②について〕
相続した宅地が特定居住用宅地等に該当すれば、小規模宅地等の評価減の特例により330㎡までを限度に80%が減額されます。
自宅敷地は400㎡であり、330㎡の部分が減額割合の対象になるので、相続税の課税価格に算入すべき価額は以下のように計算します。

 減額分:10,000万円×330㎡400㎡×80%=6,600万円
 算入すべき価額:10,000万円-6,600万円=3,400万円

よって、正解は[ホ]の3,400(万円)になります。

〔③について〕
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で求めます。法定相続人は妻Bさん・長女Cさんの2人なので「500万円×2人=1,000万円」が非課税限度額になります。相続税の課税価格に算入するのは、死亡保険金2,500万円から非課税限度額を控除した「2,500万円-1,000万円=1,500万円」です。
よって、正解は[ハ]の1,500(万円)になります。