FP2級 2021年9月 実技(金財:生保)問13
問13
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「仮に、Aさんの相続が現時点(2024年9月12日)で開始した場合、Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は(①)万円となります」
- 「妻Bさんが自宅の敷地および建物を相続により取得した場合、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることで、自宅の敷地(相続税評価額1億円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を(②)万円とすることができます」
- 「妻Bさんが受け取る死亡保険金(2,500万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は、(③)万円となります」
- イ.500
- ロ.1,000
- ハ.1,500
- ニ.2,000
- ホ.3,400
- ヘ.4,200
- ト.4,800
- チ.5,400
- リ.6,600
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ヘ | ホ | ハ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
<親族関係図>を見ると、法定相続人は妻Bさん・長女Cさんの2人ですので、
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
よって、正解は[ヘ]の4,200(万円)になります。
〔②について〕
相続した宅地が特定居住用宅地等に該当すれば、小規模宅地等の評価減の特例により330㎡までを限度に80%が減額されます。
自宅敷地は400㎡であり、330㎡の部分が減額割合の対象になるので、相続税の課税価格に算入すべき価額は以下のように計算します。
減額分 10,000万円×330㎡400㎡×80%=6,600万円
課税価格 10,000万円-6,600万円=3,400万円
よって、正解は[ホ]の3,400(万円)になります。
〔③について〕
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で求めます。法定相続人は妻Bさん・長女Cさんの2人なので「500万円×2人=1,000万円」が非課税限度額になります。相続税の課税価格に算入するのは、死亡保険金2,500万円から非課税限度額を控除した「2,500万円-1,000万円=1,500万円」です。
よって、正解は[ハ]の1,500(万円)になります。
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
<親族関係図>を見ると、法定相続人は妻Bさん・長女Cさんの2人ですので、
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
よって、正解は[ヘ]の4,200(万円)になります。
〔②について〕
相続した宅地が特定居住用宅地等に該当すれば、小規模宅地等の評価減の特例により330㎡までを限度に80%が減額されます。
自宅敷地は400㎡であり、330㎡の部分が減額割合の対象になるので、相続税の課税価格に算入すべき価額は以下のように計算します。
減額分 10,000万円×330㎡400㎡×80%=6,600万円
課税価格 10,000万円-6,600万円=3,400万円
よって、正解は[ホ]の3,400(万円)になります。
〔③について〕
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で求めます。法定相続人は妻Bさん・長女Cさんの2人なので「500万円×2人=1,000万円」が非課税限度額になります。相続税の課税価格に算入するのは、死亡保険金2,500万円から非課税限度額を控除した「2,500万円-1,000万円=1,500万円」です。
よって、正解は[ハ]の1,500(万円)になります。
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