FP2級 2022年1月 実技(FP協会:資産設計)問9
問9
井川さんは、相続により取得した土地の有効活用を検討するに当たり、FPの飯田さんに、借地借家法に定める借地権について質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。- 井川さん
- 「まず、普通借地権について教えてください。存続期間の定めはありますか。」
- 飯田さん
- 「普通借地権の最初の存続期間は(ア)ですが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされます。」
- 井川さん
- 「地主から契約の更新を拒絶するに当たって、正当事由は必要でしょうか。」
- 飯田さん
- 「正当事由は(イ)です。」
- 井川さん
- 「次に、一般定期借地権の存続期間について教えてください。」
- 飯田さん
- 「一般定期借地権の存続期間は(ウ)以上です。契約を締結する際は、契約の更新がない旨などの特約を、(エ)行わなければなりません。」
- 1.10年
- 2.20年
- 3.30年
- 4.50年
- 5.必要
- 6.不要
- 7.地方裁判所等の許可を得て
- 8.公正証書等の書面(電磁的記録による場合も含む)によって
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
広告
正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
3 | 5 | 4 | 8 |
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
〔(ア)について〕
普通借地権の最初の存続期間は30年です。30年以上の期間を定めたときはその期間での契約となり、30年未満として定めたときは存続期間は30年となります。
よって、正解は[3]の30年になります。
〔(イ)について〕
地主は、正当事由がない限り借主からの更新請求を拒絶することはできません。正当事由は下記5つであり、すべてを総合考慮して判断します。
〔(ウ)について〕
一般定期借地権の存続期間は50年以上と定められています。
よって、正解は[4]の50年になります。〔(エ)について〕
一般定期借地権の契約で、契約の更新がない、建物買取請求がない、建物の築造による存続期間の延長がない特約を定める場合は、公正証書等の書面または電磁的記録によってしなければなりません。
よって、正解は[8]の公正証書等の書面(電磁的記録による場合も含む)によってになります。
普通借地権の最初の存続期間は30年です。30年以上の期間を定めたときはその期間での契約となり、30年未満として定めたときは存続期間は30年となります。
よって、正解は[3]の30年になります。
〔(イ)について〕
地主は、正当事由がない限り借主からの更新請求を拒絶することはできません。正当事由は下記5つであり、すべてを総合考慮して判断します。
- 貸主および借主が建物の使用を必要とする事情
- 建物の賃貸借に関する従前の経過
- 建物の利用状況
- 建物の現況
- 立退料の提供の申し出
〔(ウ)について〕
一般定期借地権の存続期間は50年以上と定められています。
よって、正解は[4]の50年になります。〔(エ)について〕
一般定期借地権の契約で、契約の更新がない、建物買取請求がない、建物の築造による存続期間の延長がない特約を定める場合は、公正証書等の書面または電磁的記録によってしなければなりません。
よって、正解は[8]の公正証書等の書面(電磁的記録による場合も含む)によってになります。
広告