FP2級 2022年1月 実技(FP協会:資産設計)問14

問14

野村洋平さんが契約している火災保険(地震保険付帯、下記<資料>参照)の契約に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、超過保険や一部保険には該当しないものとし、<資料>に記載のない特約等については付帯がないものとする。また、保険契約は有効に継続しているものとする。
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  1. 台風による強風で看板が飛来し、野村さんの住宅建物が損害を被った場合、補償の対象にならない。
  2. 野村さんの住宅に空き巣が侵入し、時価25万円の骨董品が盗まれた場合、補償の対象にならない。
  3. 豪雨による床上浸水で野村さんの住宅建物が保険価額の20%の損害を被った場合、280万円の保険金を受け取ることができる。
  4. 野村さんの住宅建物が地震による火災で延床面積の60%の床面積を焼失した場合、地震保険の損害の程度は「大半損」に該当する。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:B.リスク管理
細目:4.損害保険

解説

  1. 〇適切。台風による損害は②風災、ひょう災、雪災に該当しますが、補償が「無」のため、台風による強風で損害を被った場合、補償の対象とはなりません。
  2. ×不適切。火災保険では、1個または1組の価額が30万円を超える宝石・貴金属、美術品等は明記物件として申告しなければ保険の対象とはなりませんが、本肢の骨董品は時価25万円(≦30万円)なので、保険証券への明記がなくても③盗難による補償の対象になります。
  3. ×不適切。<資料2>の水災保険金の支払い事由となります。床上浸水で被害額が保険価額の15%以上30%未満の場合、支払われる保険金は「保険金額×10%(限度額200万円)」ですから「1,400万円×10%=140万円」となります。
  4. 〇適切。<資料3>より、建物が地震等により損害を受けて延床面積の50%以上70%未満の床面積を焼失した場合は、地震保険の損害の程度は「大半損」に該当することがわかります。
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