FP2級 2022年1月 実技(FP協会:資産設計)問16
問16
会社員である湯本さんの2024年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、湯本さんが2024年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。- 不動産所得▲160万円が控除できる。
- 不動産所得▲110万円と譲渡所得▲80万円が控除できる。
- 不動産所得▲160万円と雑所得▲8万円が控除できる。
- 不動産所得▲110万円が控除できる。
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正解 4
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
〔不動産所得〕
不動産所得の損失は、他の所得と損益通算することができますが、損失のうち「土地等の取得に要した借入金の利子」に相当する額は損益通算の対象とはなりません。したがって、損失▲160万円から土地借入金の利子50万円を控除した「160万円-50万円=110万円」が通算可能な金額です。
〔譲渡所得:上場株式〕
上場株式の売却に係る譲渡所得は分離課税のため、その損失を給与所得と損益通算することはできません。譲渡所得のうち総合課税の他の所得と損益通算ができるのは、同じく総合課税の対象となる譲渡所得の損失に限られます。
〔雑所得〕
損益通算が可能は損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得のみのため、雑所得は損益通算の対象ではありません。
以上より、損益通算できる損失金額は不動産所得▲110万円だけとなります。したがって正解は[4]です。
不動産所得の損失は、他の所得と損益通算することができますが、損失のうち「土地等の取得に要した借入金の利子」に相当する額は損益通算の対象とはなりません。したがって、損失▲160万円から土地借入金の利子50万円を控除した「160万円-50万円=110万円」が通算可能な金額です。
〔譲渡所得:上場株式〕
上場株式の売却に係る譲渡所得は分離課税のため、その損失を給与所得と損益通算することはできません。譲渡所得のうち総合課税の他の所得と損益通算ができるのは、同じく総合課税の対象となる譲渡所得の損失に限られます。
〔雑所得〕
損益通算が可能は損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得のみのため、雑所得は損益通算の対象ではありません。
以上より、損益通算できる損失金額は不動産所得▲110万円だけとなります。したがって正解は[4]です。
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