FP2級 2022年1月 実技(FP協会:資産設計)問34

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問34

剛さんの弟の祐一さんは会社員であるが、2025年4月に32歳で自己都合退職し、退職後は雇用保険の基本手当を受給することを考えている。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、祐一さんは、現在の会社に24歳で就職した以後、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、祐一さんには、この他に雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、延長給付については考慮しないものとする。
  • 基本手当を受給できる期間は、原則として離職の日の翌日から()である。
  • 祐一さんの場合、基本手当の所定給付日数は()である。
  • 祐一さんの場合、基本手当は、受給資格決定日以後、7日間の待期期間および()の給付制限期間を経て支給が開始される。
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  1. (ア)1年間 (イ)90日 (ウ)2ヵ月
  2. (ア)2年間 (イ)180日 (ウ)2ヵ月
  3. (ア)1年間 (イ)180日 (ウ)1ヵ月
  4. (ア)2年間 (イ)90日 (ウ)1ヵ月

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔(ア)について〕
基本手当を受給できる期間は、原則として、離職の日の翌日から1年間です。期限を過ぎると所定給付日数分の受給が終わっていなくても、その日以後、受給することはできません。

〔(イ)について〕
基本手当の所定給付日数は、一般受給資格者と特定受給資格者により異なりますが、自己都合による退職は一般受給資格者に該当します。祐一さんは現在32歳で24歳から勤務した会社を退職するため雇用期間は8年になります。<資料>の1年以上10年未満に該当するため、基本手当の所定給付日数は90日です。

〔(ウ)について〕
求職の申込み後、待期期間として7日間は基本手当を受給することができませんが、自己都合で退職した場合は、さらに原則2ヵ月の給付制限期間を経て支給が開始されます。

したがって適切な組合せは[1]です。