FP2級 2022年1月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、Aさんに対して、社会保険に係る各種の取扱いについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「AさんがX社の継続雇用制度を利用し、60歳以後もX社に勤務した場合、Aさんは雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が60歳到達時の賃金月額の(①)未満となる場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、賃金額の低下率に応じて一定の方法により算定されます」
- 「Aさんが継続雇用制度を利用せず、X社を定年退職した場合、Aさんは、所定の手続を行うことにより、最長で(②)年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。なお、任意継続被保険者の保険料は、(③)負担します」
- イ.2
- ロ.3
- ハ.5
- ニ.75%
- ホ.80%
- ヘ.85%
- ト.Aさんと事業主が折半で
- チ.Aさんが全額を
- リ.事業主が全額を
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ニ | イ | チ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕
高年齢雇用継続基本給付金は、定年退職後も雇用保険の基本手当を受給せずに引き続いて働く被保険者の賃金低下を補い、就労の継続を促すための給付です。
本給付金は、60歳から65歳到達月までに支払われる各月の賃金が60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下している場合に、各月ごと賃金の15%を上限として支給されます。本給付金を受け取るためには、原則として60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上なければなりません。
よって、正解は[ニ]の75(%)になります。〔②について〕
健康保険の任意継続は、会社の健康保険に加入していた人が、会社を辞めた後に、本人の希望により在職時の健康保険に個人で継続して加入できる制度です。在職時の健康保険に任意継続被保険者として加入することができるのは、退職日の翌日から最長で2年間です。
よって、正解は[イ]の2(年間)になります。
〔③について〕
任意継続被保険者の保険料は在職時のように会社と折半ではなく、全額自己負担になります。
よって、正解は[チ]のAさんが全額を(負担します)になります。
高年齢雇用継続基本給付金は、定年退職後も雇用保険の基本手当を受給せずに引き続いて働く被保険者の賃金低下を補い、就労の継続を促すための給付です。
本給付金は、60歳から65歳到達月までに支払われる各月の賃金が60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下している場合に、各月ごと賃金の15%を上限として支給されます。本給付金を受け取るためには、原則として60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上なければなりません。
よって、正解は[ニ]の75(%)になります。〔②について〕
健康保険の任意継続は、会社の健康保険に加入していた人が、会社を辞めた後に、本人の希望により在職時の健康保険に個人で継続して加入できる制度です。在職時の健康保険に任意継続被保険者として加入することができるのは、退職日の翌日から最長で2年間です。
よって、正解は[イ]の2(年間)になります。
〔③について〕
任意継続被保険者の保険料は在職時のように会社と折半ではなく、全額自己負担になります。
よって、正解は[チ]のAさんが全額を(負担します)になります。
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