FP2級 2022年1月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2024年分の所得税における所得控除に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の額は、38万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、48万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の額は、63万円です」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- ×不適切。Aさんの合計所得金額は2,400万円以下なので、基礎控除の額は48万円です。「38万円」は2019年までの額です。
- ×不適切。配偶者控除の適用を受けるためには、①配偶者の合計所得金額が48万円以下、②配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、③納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
妻Bさんは、パートタイマーとして給与収入80万円を受け取っていますが、給与所得控除の最低額55万円を差し引いた合計所得金額は「80万円-55万円=25万円」なので、控除対象配偶者に該当します。
配偶者控除の額は下表のように区分されており、Aさんの合計所得金額は900万円以下(問8参照)、妻Bさんは70歳未満なので、配偶者控除の額は38万円です。 - 〇適切。扶養控除の適用を受けるためには、①納税者本人と生計を一にしている親族であること、②年末時点で16歳以上であること、③合計所得金額が48万円以下であること、④事業専従者として給与支払いを受けていないことなどが要件となっています。
長女Cさん(21歳)は19歳以上23歳未満であり、収入がないので特定扶養親族として扶養控除の対象となります。したがって、長女Cさんに係る扶養控除の控除額は63万円です。
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