FP2級 2022年1月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの2024年分の所得金額について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、総所得金額の計算上、Aさんが所得金額調整控除の適用対象者に該当している場合、所得金額調整控除額を控除すること。また、〈答〉は万円単位とすること。- 総所得金額に算入される一時所得の金額
- 総所得金額
①万円 |
②万円 |
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正解
① 25(万円) |
② 635(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
〔①について〕
Aさんの収入のうち、一時払変額個人年金保険の解約返戻金額が一時所得の課税対象となります。一時所得は以下のように計算します。本問のケースでは、解約返戻金額が収入金額、正味払込保険料が支出金額となります。したがって、総所得金額に算入される一時所得は、
600万円-500万円-50万円=50万円
50万円×1/2=25万円
よって、正解は25(万円)です。
〔②について〕
[給与収入 … 給与所得]
給与所得は「給与収入等の金額-給与所得控除額」で計算します。Aさんの給与収入は900万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=5万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=900万円-195万円-5万円=700万円
※便宜上、給与所得控除と所得金額調整控除をまとめて、900万円-(900万円×10%+110万円)=700万円 と計算することも可能です。
[不動産所得]
設例より▲100万円ですが、土地の取得に係る借入金の利子は損益通算の対象外ですので、10万円を控除した▲90万円が合算対象となります。
[一時所得]
①で求めた25万円
総所得金額は、上記3つの所得金額の合計です。
700万円+▲90万円+25万円=635万円
よって、正解は635(万円)です。
Aさんの収入のうち、一時払変額個人年金保険の解約返戻金額が一時所得の課税対象となります。一時所得は以下のように計算します。本問のケースでは、解約返戻金額が収入金額、正味払込保険料が支出金額となります。したがって、総所得金額に算入される一時所得は、
600万円-500万円-50万円=50万円
50万円×1/2=25万円
よって、正解は25(万円)です。
〔②について〕
[給与収入 … 給与所得]
給与所得は「給与収入等の金額-給与所得控除額」で計算します。Aさんの給与収入は900万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=5万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=900万円-195万円-5万円=700万円
※便宜上、給与所得控除と所得金額調整控除をまとめて、900万円-(900万円×10%+110万円)=700万円 と計算することも可能です。
[不動産所得]
設例より▲100万円ですが、土地の取得に係る借入金の利子は損益通算の対象外ですので、10万円を控除した▲90万円が合算対象となります。
[一時所得]
①で求めた25万円
総所得金額は、上記3つの所得金額の合計です。
700万円+▲90万円+25万円=635万円
よって、正解は635(万円)です。
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