FP2級 2022年1月 実技(金財:個人)問11
問11
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、「本特例」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「本特例の適用を受けるためには、相続した家屋について、1981年5月31日以前に建築されたこと、相続開始直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことなどの要件を満たす必要があります」
- 「本特例の適用を受けるためには、家屋を取り壊して更地で譲渡するか、または、家屋を一定の耐震基準を満たすようにリフォームしてから、その家屋のみを譲渡するか、もしくはその家屋とともに敷地を譲渡する必要があります」
- 「本特例と相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)は、重複して適用を受けることができます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
- 〇適切。被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例とは、相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用財産(1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたものに限る)であり、その後、空家になっていたものを一定期間内に譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例です。
- 〇適切。本特例は、家屋を取り壊して更地で譲渡するか、その家屋とともに敷地を譲渡することで適用を受けられますが、建物付で譲渡する場合は、改修等を行ってその建物が一定の耐震基準を満たすようにする必要があります。
- ×不適切。相続税の取得費加算の特例は、相続により取得した土地・建物・株式などを一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例です。
相続税の取得費加算の特例と本特例はともに相続等で取得した資産の譲渡に係る特例であるという理由から、重複して適用を受けることはできません。他にも「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」などの収用系の特例の適用を受けている場合にも、本特例の適用を受けることができません。
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