FP2級 2022年1月 実技(金財:個人)問15
問15
Aさんの相続が現時点(2025年1月23日)で開始した場合の相続等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本問においては、特別養子縁組以外の縁組による養子を普通養子という。- 「仮に、Aさんが、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長女Cさんとする終身保険のみに加入していた場合、長女Cさんが受け取る死亡保険金は、相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定により、最大1,000万円が非課税となります」
- 「仮に、Aさんが相続開始前に孫Eさんと孫Fさんを自分の普通養子としていた場合、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、5,400万円になります」
- 「仮に、妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額8,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額は1,600万円となります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 〇適切。相続人が受け取る死亡保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。法定相続人は、妻Bさん・長女Cさんの2人なので、非課税限度額は「500万円×2人=1,000万円」になります。
- ×不適切。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
相続税法上、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までに制限されています。Aさんには実子の長女Cさんがいるので、孫Eさんと孫Fさんの2人を養子にしたとしても、法定相続人の数にカウントされる養子は1人です。よって、法定相続人の数は、妻Bさん・長女Cさん・養子1人で3人、遺産に係る基礎控除額は「3000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。 - ×不適切。小規模宅地等の評価減の特例における特定居住用宅地等に該当すれば、330㎡までを限度面積として評価額の80%相当額が減額されます。自宅の敷地400㎡のうち330㎡部分が80%減額されるので、減額分は以下のように計算できます。
8,000万円×330㎡400㎡×80%=5,280万円
したがって、相続税の課税価格に算入すべき価額は「8,000万円-5,280万円=2,720万円」となります。
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