FP2級 2022年1月 実技(金財:個人)問14(改題)
問14
相続時精算課税制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんから贈与を受けた長女Cさんが本制度を選択した場合、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税は課されませんが、その額を超える部分については、一律20%の税率により贈与税が課されます」
- 「Aさんから贈与を受けた長女Cさんが本制度を選択した場合、その後に行われるAさんからの贈与については、暦年課税を選択することができません」
- 「本制度における受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において15歳以上でなければなりません。したがって、現時点においてAさんが孫Eさんに現金を贈与する場合、孫Eさんは本制度を活用することができます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 〇適切。相続時精算課税制度は、贈与者の相続時に受贈額を合わせて相続税額を算出することを前提として、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となる制度です。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。
- 〇適切。ある贈与者について相続時精算課税を選択した場合、それ以降、その贈与者からの贈与については暦年課税へ変更することはできません。
- ×不適切。15歳以上ではありません。相続時精算課税制度の適用を受けるには、贈与年の1月1日の時点で、贈与者は60歳以上の父母または祖父母、受贈者は18歳以上の子または孫という要件があります。
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