FP2級 2022年1月 実技(金財:生保)問2
問2
Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「1966年6月生まれの妻Bさんは、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
- 「妻Bさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額には、振替加算額が加算されます」
- 「国民年金の第3号被保険者であった期間は、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません」
① | ② | ③ |
広告
正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 〇適切。特別支給の老齢厚生年金を受け取れるのは、男性の場合は1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた人、女性の場合は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人です。妻Bさんは1966年6月生まれですので、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。
- ×不適切。加給年金額の対象者になっている配偶者(1961年4月1日以前生まれに限る)が65歳になると、それまで支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき配偶者が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により配偶者自身の老齢基礎年金の額に加算がされることになっています。この加算額を「振替加算」といいます。
Aさんには20年以上の厚生年金被保険者期間がありますが、受給時に配偶者は65歳以上なので加給年金額は加算されません。また、妻Bさんは1966年4月2日以降の生まれです。この2点から振替加算額の対象外となります。 - ×不適切。国民年金の第3号被保険者とは、厚生年金被保険者に扶養されている配偶者です。第3号被保険者である期間は保険料を納付する必要はありませんが、しっかり保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
広告