FP2級 2022年5月 実技(FP協会:資産設計)問8

問8

下記<資料>は、大垣一郎さんが所有する土地の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、<資料>に記載のない事項は一切考慮しないこととする。
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  1. 登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる。
  2. この土地には株式会社PK銀行の抵当権が設定されているが、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することも可能である。
  3. 上記<資料>から、抵当権の設定当時、青山二郎さんがこの土地の所有者であったことが確認できる。
  4. 青山二郎さんが株式会社PK銀行への債務を完済すると、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:E.不動産
細目:1.不動産の見方

解説

  1. 〇適切。登記事項証明書は、交付請求の申請をして手数料を納付すれば、誰でも交付を受けることができます。また、インターネットで交付請求をすることもできます。
  2. 〇適切。1つの不動産について既に抵当権が設定されている場合でも、他の者が別の抵当権を設定することも可能です。抵当権設定登記を行った順番によって抵当権者の順位が決定します。
  3. ×不適切。権利部(乙区)には、所有権以外の権利に関する事項が記載されているため、この資料では所有者が誰であったのかの確認をすることはできません。所有者等の所有権に関する事項は、権利部(甲区)で確認することができます。他人の債務を担保するために抵当権が設定されることもあるので、債務者である青山二郎さんが所有者であったとは限りません。
  4. ×不適切。抵当権は債務を完済することで消滅しますが、自動的に抵当権の登記が抹消されるわけではありません。抵当権を抹消させるためには、法務局で抵当権抹消の登記手続きをする必要があります。