FP2級 2022年5月 実技(FP協会:資産設計)問16
問16
退職所得に関する次の(ア)~(ウ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 障害者になったことを直接の原因として勤続年数10年で退職した場合の退職所得控除額は、「40万円×勤続年数」により計算した額に50万円を加えた金額となる。
- 退職所得控除額を計算する際の勤続年数に1年未満の端数があるときには、その端数は切り上げて勤続年数に含めて計算する。
- 退職所得の金額は、役員の場合でもその在任(勤続)年数に関わらず、退職一時金の額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する額となる。
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
× | 〇 | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- ×不適切。障害者になったことが直接の原因で退職した場合、退職所得控除額に100万円を加算することができます。勤続年数が20年未満でも20年超でも加算額は変わりません。
- 〇適切。退職所得控除額を計算する際の勤続年数に1年未満の端数がある場合は、その端数は切り上げて1年として計算します。
- ×不適切。法人の取締役等、議員、公務員で勤続年数が5年以下である者に支払われる退職手当(特定役員退職手当等)については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得金額となり、残額を2分の1にする措置の適用がありません。
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