FP2級 2022年5月 実技(FP協会:資産設計)問34
問34
篤志さんの健康保険料に関する(ア)~(ウ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、篤志さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。<資料>
[篤志さんに関するデータ]
給与:毎月600,000円(標準報酬月額590,000円)
賞与:1回につき650,000円
※賞与は年2回支給される。
[健康保険の保険料率]
介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)
介護保険第2号被保険者に該当する場合:11.80%(労使合計)
給与:毎月600,000円(標準報酬月額590,000円)
賞与:1回につき650,000円
※賞与は年2回支給される。
[健康保険の保険料率]
介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)
介護保険第2号被保険者に該当する場合:11.80%(労使合計)
- 毎月の給与に係る健康保険料のうち、篤志さんの負担分は30,000円である。
- 年2回支給される賞与について、健康保険料は徴収されない。
- 篤志さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となる。
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
× | × | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- ×不適切。毎月の給与から天引きされる健康保険料は、被保険者の標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。篤志さんは46歳のため介護保険第2号被保険者に該当します。健康保険料は被保険者と事業主で折半して負担するため、篤志さんの負担分は「590,000円×11.80%×1/2=34,810円」になります。
- ×不適切。健康保険料は、毎月の給与のほか賞与(ボーナス)からも徴収されます。賞与については標準賞与額(支給額の1,000円未満を切り捨てた額)に、保険料率を乗じた額が健康保険料となります。
- 〇適切。健康保険料のうち被保険者負担分は、全額が社会保険料控除の対象となります。
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