FP2級 2022年5月 実技(FP協会:資産設計)問36
問36
達朗さんの相続に係る原則的な手続きに関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 相続放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
- 限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から、4ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
- 遺産分割協議により遺産分割を行う場合には、相続の開始があったことを知った日から10ヵ月以内に遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。
- 相続税の納税義務がある場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告書を提出しなければならない。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | × | × | 〇 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 〇適切。相続の放棄をする場合は、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に放棄する旨を申述する必要があります。
- ×不適切。限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を承継する方法です。限定承認をする場合は、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に、相続人全員が共同で家庭裁判所に限定承認する旨を申述する必要があります。
- ×不適切。遺産分割や遺産分割協議書の作成について期限はなく、家庭裁判所に提出する必要もありません。ただし、「配偶者に対する相続税額の軽減」や「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けるには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割が済んでいなければなりません。
- 〇適切。相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
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