FP2級 2022年5月 実技(金財:個人)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

Mさんは、Aさんに対して、AさんがX社を退職して個人事業主となった場合における老後資金の準備についてアドバイスした。Mさんがアドバイスした次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「国民年金の定額保険料のほかに、月額400円の付加保険料を納付することを検討してみてはいかがでしょうか。仮に、付加保険料を100月納付し、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、年額20,000円の付加年金を受給することができます」
  2. 「小規模企業共済制度への加入を検討してみてはいかがでしょうか。小規模企業共済制度は、個人事業主や会社等の役員が所定の要件を満たしていれば加入することができる退職金制度です。毎月の掛金は1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で選択することができ、その全額が所得控除の対象となります」
  3. 「国民年金基金への加入を検討してみてはいかがでしょうか。国民年金基金の加入は口数制であり、現在49歳のAさんの場合、1口目は、20年間の保証期間のある終身年金A型と保証期間のない終身年金B型の2種類のなかから選択し、2口目以降は、2種類の終身年金と5種類の確定年金のなかから選択することができます」
  4. 「仮に、Aさんが国民年金基金に加入した場合、国民年金の付加保険料を納付することはできませんが、小規模企業共済制度に加入することはできます。国民年金基金の掛金の拠出限度額は月額68,000円ですが、小規模企業共済制度にも加入した場合、その掛金と合わせて月額68,000円が上限となります」

正解 

××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:6.企業年金・個人年金等

解説

  1. 〇適切。国民年金の付加保険料は月額400円で、年額「200円×付加保険料納付済月数」が上乗せ年金として支給されます。Aさんは付加保険料を100月納付しているので、計算式にあてはめると付加年金の金額は「200円×100月=20,000円」です。
  2. 〇適切。小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の役員が加入でき、事業を廃止したときや事業主等が退職したときなどに共済金が支払われる制度です。掛金は月額1,000円から7万円(500円単位)の範囲で選べて、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除されます。
  3. ×不適切。国民年金基金の加入は口数制で年金額や給付の型は自分で選択できますが、1口目は、保証期間15年の終身年金A型か保証期間のない終身年金B型のいずれかを選択しなければなりません。2口目以降は7種類から自由に組み合わせて選べます。本肢は終身年金A型の保証期間を「20年」と説明しているため誤りです。
    1/603.png/image-size:445×249
  4. ×不適切。国民年金基金は付加年金と同時加入できませんが、国民年金基金と小規模企業共済は同時加入することができます。併用による掛金の制限もなく、国民年金基金の掛金は月額68,000円まで、小規模企業共済の掛金限度額は月額70,000円なので、合計で月額138,000円が上限となります。