FP2級 2022年5月 実技(金財:生保)問11
問11
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の額は、(①)万円です」
- 「ひとり親控除は、現に婚姻していない者が、総所得金額等が(②)万円以下の生計を一にする子を有すること、納税者本人の合計所得金額が(③)万円以下であること、納税者本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないことの3つの要件を満たした場合に適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができるひとり親控除の額は、(④)万円です」
- イ.26
- ロ.35
- ハ.38
- ニ.48
- ホ.58
- ヘ.63
- ト.500
- チ.660
- リ.850
- ヌ.1,000
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ハ | ニ | ト | ロ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
長女Cさんには収入がありませんので扶養控除の要件を満たします。16歳の扶養親族は、一般の控除対象扶養親族として1人につき38万円の控除額となります。
よって、正解は[ハ]の38(万円)になります。
〔②、③について〕
ひとり親控除は、納税者がひとり親であるときに受けられる所得控除です。
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、以下の要件のすべてに当てはまる人です。
〔④について〕
ひとり親控除の額は35万円です。
よって、正解は[ロ]の35(万円)になります。
長女Cさんには収入がありませんので扶養控除の要件を満たします。16歳の扶養親族は、一般の控除対象扶養親族として1人につき38万円の控除額となります。
よって、正解は[ハ]の38(万円)になります。
〔②、③について〕
ひとり親控除は、納税者がひとり親であるときに受けられる所得控除です。
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、以下の要件のすべてに当てはまる人です。
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
- 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない)がいること
- 合計所得金額が500万円以下であること
〔④について〕
ひとり親控除の額は35万円です。
よって、正解は[ロ]の35(万円)になります。
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