FP2級 2022年5月 実技(金財:生保)問13

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問13

Aさんの相続に係る遺産分割に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「仮に、Aさんの相続に係る遺留分を算定するための財産の価額を3億円とした場合、二女Dさんの遺留分の金額は、()万円になります。Aさんの相続が開始し、長女Cさんが賃貸ビルなど相続財産の大部分を取得した場合、二女Dさんの遺留分を侵害する可能性があります。遺留分が侵害された場合、二女Dさんは、Aさんの相続の開始を知った時から()年以内に遺留分侵害額請求権を行使することができます」
  2. 「相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合、相続税の申告時において、未分割の財産に対して『配偶者に対する相続税額の軽減』や『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができないというデメリットが生じます。その場合、相続税の申告の際に『申告期限後()年以内の分割見込書』を税務署に提出し、申告期限後()年以内に遺産分割協議が成立すれば、それらの特例の適用を受けるため、分割後4カ月以内に更正の請求を行うことができます」
  3. 「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として遺言書の作成をお勧めします。公正証書遺言は、証人()人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します」
  1. イ.1
  2. ロ.2
  3. ハ.3
  4. ニ.4
  5. ホ.5
  6. ヘ.7
  7. ト.10
  8. チ.20
  9. リ.3,750
  10. ヌ.5,000
  11. ル.7,500

正解 

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

〔①について〕
遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度で、遺言等で取得分が明記されていなくても、相続人(兄弟姉妹を除く)が相続財産の一定割合を取得できる権利をいいます。
Aさんが死亡した場合、相続人はBさん・Cさん・Dさんの3人です。相続人が配偶者と子の場合、遺留分全体は相続財産の2分の1で、それに各人の法定相続分を乗じたものがその人の遺留分となります。二男Dさんの法定相続分は「1/2×1/2=1/4」なので、二男Dさんの遺留分の金額は、

 3億円×1/2×1/4=3,750万円

よって、正解は[リ]の3,750(万円)になります。

〔②について〕
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年のいずれか早いときに時効によって消滅します。
よって、正解は[イ]の1(年)になります。

〔③について〕
「配偶者の相続税の軽減」や「小規模宅地等の評価減の特例」は、相続申告時に遺産分割が済んでいることが適用条件となっています。しかし、相続税の申告書の提出期限までに相続又は遺贈により取得した財産の全部または一部が分割されていない場合において、相続税の申告書とともに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、実際に申告期限後3年以内に遺産分割が確定すれば、遡って「配偶者の相続税の軽減」や「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けることができます。
よって、正解は[ハ]の3(年)になります。

〔④について〕
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです。ただし、未成年者、遺言者の推定相続人・受遺者、それらの者の配偶者や直系血族などは証人になることができません。
よって、正解は[ロ]の2(人)になります。