FP2級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問13

問13

宇野陽平さん(48歳)は、下記<資料>の自動車保険に加入している。下記<資料>に基づき、FPの布施さんが行った次の(ア)~(エ)の説明のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、<資料>に記載のない特約については考慮しないものとする。
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  1. 「陽平さんと同居している陽平さんの長女(21歳・未婚)が被保険自動車を運転中、他人にケガをさせ法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となります。」
  2. 「陽平さんが被保険自動車で旅行中に駐車場で落書きをされ、車両保険金のみが支払われた場合、当該事故はノンフリート等級別料率制度における「ノーカウント事故」に該当します。」
  3. 「陽平さんが被保険自動車を運転中、他人が運転する自動車と衝突し、陽平さんがケガをした場合、過失割合にかかわらず陽平さんの損害に対して保険金を受け取ることができます。」
  4. 「陽平さんが所有する原動機付自転車(50cc)を陽平さんの妻(45歳)が運転中、他人にケガをさせ法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となります。」
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:B.リスク管理
細目:4.損害保険

解説

  1. ×不適切。運転者年齢条件が「35歳以上補償」となっているため35歳以上の人の運転中による事故のみが補償されます。陽平さんの長女は21歳のため同居していても補償の対象とはなりません。
  2. ×不適切。ノーカウント事故とは、保険金が支払われてもノンフリート等級制度の等級に影響を与えない事故のことで、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、個人賠償特約、ファミリーバイク特約等からのみ保険金が支払われた事故が該当します。落書きやいたずら、火災・爆発などの車両事故は1等級ダウン事故となり、ノーカウント事故ではありません。
  3. 〇適切。人身傷害賠償保険は、運転者本人や搭乗者が死傷したとき、その過失割合にかかわらず保険金額の範囲内で保険金が支払われます。したがって、陽平さんが運転中の事故でケガを負った場合、人身傷害賠償保険から実損額相当の保険金を受け取ることができます。
  4. 〇適切。ファミリーバイク特約は、本人または同居の家族などが原動機付自転車を運転して事故を起こし賠償責任を負った場合に補償される特約です。したがって、陽平さんの妻が原動機付自転車を運転中に他人にケガをさせた場合、ファミリーバイク特約による補償の対象となります。