FP2級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問18
問18
事業所得者である馬場さんは、2024年の事業所得において他の所得と損益通算をしても、なお控除しきれない損失(純損失)が100万円くらい発生しそうである。前年度の所得が1,000万円あったので、FPで税理士でもある藤原さんに相談をした。馬場さんの所得税の申告に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。一般的な話として、2024年に生じた純損失がある場合、2023年分の所得税について(ア)を受けられる制度があります。この制度は、その前年において(イ)を提出し、かつ、純損失が生じた年の(イ)を提出期限までに提出している場合に限り認められます。馬場さんは所得税の確定申告書(確定損失申告書)を、2025年(ウ)に申告することで期限内申告書を提出したことになります。
- (ア)繰り戻しによる還付
(イ)白色申告書または青色申告書
(ウ)2月1日から3月15日まで - (ア)繰越控除
(イ)青色申告書
(ウ)2月1日から3月15日まで - (ア)繰り戻しによる還付
(イ)青色申告書
(ウ)2月16日から3月15日まで - (ア)繰越控除
(イ)白色申告書または青色申告書
(ウ)2月16日から3月15日まで
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
〔(ア)について〕
その年に純損失(損益通算をしてもなお控除しきれない損失)がある青色申告者は、一定の要件のもと、その純損失全部または一部を前年の所得から控除して再計算し、納付額との差額について前年の所得税の還付を受けることができます。この繰り戻しによる還付を「純損失の繰戻し還付」といいます。
〔(イ)について〕
純損失の繰戻し還付の適用を受けるには、その年と前年のどちらも青色申告書を提出している必要があります。ちなみに、純損失の繰越控除では、純損失が生じた年だけ青色申告であればよく、翌年以降3年間は青色申告であるかどうかは問われないという違いがあります。
〔(ウ)について〕
確定申告書の提出期間は、原則として、課税期間の翌年2月16日から3月15日までです。「2月1日から3月15日まで」は贈与税の申告期間です。
したがって適切な組合せは[3]です。
その年に純損失(損益通算をしてもなお控除しきれない損失)がある青色申告者は、一定の要件のもと、その純損失全部または一部を前年の所得から控除して再計算し、納付額との差額について前年の所得税の還付を受けることができます。この繰り戻しによる還付を「純損失の繰戻し還付」といいます。
〔(イ)について〕
純損失の繰戻し還付の適用を受けるには、その年と前年のどちらも青色申告書を提出している必要があります。ちなみに、純損失の繰越控除では、純損失が生じた年だけ青色申告であればよく、翌年以降3年間は青色申告であるかどうかは問われないという違いがあります。
〔(ウ)について〕
確定申告書の提出期間は、原則として、課税期間の翌年2月16日から3月15日までです。「2月1日から3月15日まで」は贈与税の申告期間です。
したがって適切な組合せは[3]です。
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