FP2級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問32

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問32

正人さんは、2023年8月から病気(私傷病)療養のため休業したことから、健康保険から支給される傷病手当金についてFPの浜松さんに相談をした。正人さんの休業に関する状況は下記<資料>のとおりである。<資料>に基づき、正人さんに支給される傷病手当金に関する次の記述の(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、正人さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載のない条件については一切考慮しないこと。
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  • 正人さんへの傷病手当金は、()より支給が開始される。
  • 正人さんへ支給される1日当たりの傷病手当金の額は、次の算式で計算される。
    [支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額]÷30日×(
  • 傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して、最長で()である。
  1. 1.8月10日
  2. 2.8月11日
  3. 3.8月13日
  4. 4.1/2
  5. 5.2/3
  6. 6.3/4
  7. 7.1年間
  8. 8.1年6ヵ月
  9. 9.2年間
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
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分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔(ア)について〕
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養により連続して3日会社を休んだとき、休業4日目以降の賃金が支払われない日について支給されます。<資料>を見ると、連続して3日休み待期期間完成となるのが8月12日のため、翌日の8月13日より傷病手当金が支給されることとなります。
よって、正解は[3]の8月13日になります。

〔(イ)について〕
傷病手当金の1日当たりの額は以下の式で決まります。
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よって、正解は[5]の2/3になります。

〔(ウ)について〕
傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。2021年以前は支給開始日から起算して最長1年6か月の期間でしたが、改正されています。
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よって、正解は[8]の1年6ヵ月になります。