FP2級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問34
問34
正人さんの弟の秀和さん(30歳)は自営業者としてコンサルティング業を営んでおり、老後に備えた資産運用として個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入を検討している。個人型確定拠出年金に関する次の(ア)~(エ)の記述について適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 加入者が支払った掛金は、その全額が社会保険料控除として、所得控除の対象となる。
- 国民年金の第1号被保険者が個人型確定拠出年金と国民年金基金に加入している場合の掛金は、両方を合算して月額68,000円が限度となる。
- 老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳に達した時点で通算加入者等期間が15年以上なければならない。
- 一時金として受け取った老齢給付金は、退職所得となり、退職所得控除額の適用を受けることができる。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
× | 〇 | × | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- ×不適切。個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
- 〇適切。国民年金第1号被保険者の掛金限度額は、個人型確定拠出年金と国民年金基金の両方を合算して月額68,000円です。
- ×不適切。iDeCoの老齢給付金は一番早くて60歳から受け取ることができますが、60歳から受け取るためには60歳時点における通算加入者等期間が10年以上なければなりません。通算加入者等期間が10年に満たないときは受給開始できる年齢が繰り下げられます。
- 〇適切。iDeCoの老齢給付金は、一時金受取りまたは年金受取りあるいは両者の併用を選択することができます。一時金として受け取るた老齢給付金は、退職所得となり退職所得控除の適用を受けることができます。年金として受け取る老齢給付金は、公的年金等収入となり公的年金等控除の適用を受けることができます。
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