FP2級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問38
問38
孝一さんの弟である裕二さん(53歳)は、父の太郎さん(85歳)と叔母の恵子さん(78歳)から下記<資料>の贈与を受けた。裕二さんの2024年分の贈与税額を計算しなさい。なお、太郎さんからの贈与については、2023年から相続時精算課税制度の適用を受けている。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。<資料>
[2023年中の贈与]
- 太郎さんから贈与を受けた金銭の額:1,800万円
- 太郎さんから贈与を受けた金銭の額:1,500万円
- 恵子さんから贈与を受けた金銭の額:500万円
- 2023年中および2024年中に上記以外の贈与はないものとする。
- 上記の贈与は、住宅取得等資金の贈与ではない。
円 |
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正解
1,910,000(円) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
【父からの贈与】
裕二さんは、父からの贈与について2023年から相続時精算課税制度の適用を受けています。
相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。2024年分より相続時精算課税制度にも、暦年課税の基礎控除とは別に、特定贈与者ごとに年間110万円の基礎控除が創設されました。2024年分以降の贈与は基礎控除額を考慮して計算する必要があります。
2023年に1,800万円の贈与を受けているので、残りの非課税枠は「2,500万円-1,800万円=700万円」です。2024年以降の贈与について基礎控除額を考慮すると、2024年に贈与された1,500万円から基礎控除額と残りの非課税枠を差し引いた「1,500万円-110万円-700万円=690万円」が課税対象となります。したがって、690万円に20%を乗じて贈与税額を算出します。
690万円×20%=138万円
【叔母からの贈与】
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。叔母は、直系尊属には該当しないため(ロ)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。
500万円-110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円
したがって、裕二さんの2024年分の贈与税額は、
138万円+53万円=1,910,000円
以上より、1,910,000円が正解となります。
【参考】相続時精算課税制度は、法改正によりやや複雑化し、これまでのように単純に2,500万円引くだけではなくなってしまいました。当サイトでは出題当時の設定で年号だけを新しくした問題を、現行法令に当てはめた解答・解説としていますが、今後は出題形式が変わってくる可能性があります。
裕二さんは、父からの贈与について2023年から相続時精算課税制度の適用を受けています。
相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。2024年分より相続時精算課税制度にも、暦年課税の基礎控除とは別に、特定贈与者ごとに年間110万円の基礎控除が創設されました。2024年分以降の贈与は基礎控除額を考慮して計算する必要があります。
2023年に1,800万円の贈与を受けているので、残りの非課税枠は「2,500万円-1,800万円=700万円」です。2024年以降の贈与について基礎控除額を考慮すると、2024年に贈与された1,500万円から基礎控除額と残りの非課税枠を差し引いた「1,500万円-110万円-700万円=690万円」が課税対象となります。したがって、690万円に20%を乗じて贈与税額を算出します。
690万円×20%=138万円
【叔母からの贈与】
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。叔母は、直系尊属には該当しないため(ロ)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。
500万円-110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円
したがって、裕二さんの2024年分の贈与税額は、
138万円+53万円=1,910,000円
以上より、1,910,000円が正解となります。
【参考】相続時精算課税制度は、法改正によりやや複雑化し、これまでのように単純に2,500万円引くだけではなくなってしまいました。当サイトでは出題当時の設定で年号だけを新しくした問題を、現行法令に当てはめた解答・解説としていますが、今後は出題形式が変わってくる可能性があります。
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