FP2級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問38
問38
孝一さんの弟である裕二さん(53歳)は、父の太郎さん(85歳)と叔母の恵子さん(78歳)から下記<資料>の贈与を受けた。裕二さんの2023年分の贈与税額を計算しなさい。なお、太郎さんからの贈与については、2022年から相続時精算課税制度の適用を受けている。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。<資料>
[2022年中の贈与]
- 太郎さんから贈与を受けた金銭の額:1,800万円
- 太郎さんから贈与を受けた金銭の額:1,500万円
- 恵子さんから贈与を受けた金銭の額:500万円
- 2022年中および2023年中に上記以外の贈与はないものとする。
- 上記の贈与は、住宅取得等資金の贈与ではない。
円 |
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正解
2,130,000(円) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
[父からの贈与]
裕二さんは、父からの贈与について2022年から相続時精算課税制度の適用を受けています。相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者からの受贈額の累計が2,500万円までは非課税、2,500万円を超える額には一律20%の税率が適用されます。
2022年に1,800万円の贈与を受けているため、2023年に贈与を受けた1,500万円のうち「2,500万円-1,800万円=700万円」は非課税となります。残りの800万円について一律20%の税率で贈与税が課税されます。
800万円×20%=160万円
[叔母からの贈与]
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。叔母は、直系尊属には該当しないため(ロ)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。
500万円-110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円
したがって、裕二さんの2023年分の贈与税額は、
160万円+53万円=2,130,000円
以上より、2,130,000円が正解となります。
裕二さんは、父からの贈与について2022年から相続時精算課税制度の適用を受けています。相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者からの受贈額の累計が2,500万円までは非課税、2,500万円を超える額には一律20%の税率が適用されます。
2022年に1,800万円の贈与を受けているため、2023年に贈与を受けた1,500万円のうち「2,500万円-1,800万円=700万円」は非課税となります。残りの800万円について一律20%の税率で贈与税が課税されます。
800万円×20%=160万円
[叔母からの贈与]
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。叔母は、直系尊属には該当しないため(ロ)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。
500万円-110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円
したがって、裕二さんの2023年分の贈与税額は、
160万円+53万円=2,130,000円
以上より、2,130,000円が正解となります。
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