FP2級 2022年9月 実技(金財:個人)問1(改題)
問1
Mさんは、Aさんに対して、遺族基礎年金および遺族年金生活者支援給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。- 「遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、□□□歳到達年度の末日までの間にあるか、(①)未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します」
- 「子のある配偶者が受給する遺族基礎年金の額(2024年度価額)は、『(②)円+子の加算』の計算式により算出され、子の加算は第1子・第2子までは1人につき□□□円、第3子以降は1人につき(③)円となります。したがって、仮に、Aさんが現時点(2024年9月11日)で死亡した場合、妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額は、年額□□□円です。また、妻Bさんが遺族基礎年金を受給し、前年の所得が一定額以下である場合、妻Bさんは、遺族年金生活者支援給付金を受給することができ、その年額は63,720円(2024年度価額)となります」
- イ.20歳
- ロ.25歳
- ハ.30歳
- ニ.78,300
- ホ.234,800
- ヘ.612,000
- ト.816,000
- チ.1,020,000
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
イ | ト | ニ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
年金法における「子」とは、次のどちらかに該当していて現に婚姻していない者です。
〔②、③について〕
遺族基礎年金の額は「基本年金額+子の加算」で決まります。2024年度の基本年金額は816,000円、子の加算は、1人目・2人目の子は234,800円、3人目以降の子は78,300円です。
よって、②は[ト]の816,000(円)、③は[ニ]の78,300(円)になります。
年金法における「子」とは、次のどちらかに該当していて現に婚姻していない者です。
- 18歳到達年度末日までの子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子
〔②、③について〕
遺族基礎年金の額は「基本年金額+子の加算」で決まります。2024年度の基本年金額は816,000円、子の加算は、1人目・2人目の子は234,800円、3人目以降の子は78,300円です。
よって、②は[ト]の816,000(円)、③は[ニ]の78,300(円)になります。
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