FP2級 2022年9月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、Aさんに対して、遺族厚生年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を解答用紙に記入しなさい。なお、年金額は2022年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。- 「Aさんが厚生年金保険の被保険者期間中に死亡した場合、遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(①)相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が□□□月に満たないときは、□□□月とみなして年金額が計算されます。仮に、Aさんが現時点(2022年9月11日)で死亡した場合、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記<資料>の計算式により、妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の額は、年額(②)円となります」
- 「二男Eさんが遺族基礎年金および遺族厚生年金に係る年齢要件を満たさなくなり、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが(③)歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます」
① |
②円 |
③歳 |
広告
正解
① 4分の3 |
② 444,926(円) |
③ 65(歳) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金の加入記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3です。
よって、正解は4分の3(相当額)になります。
〔②について〕
ⓐとⓑの金額を個別に計算してから、それらを一番上の式に当てはめて遺族厚生年金の額を求めます。Aさんの被保険者期間が300月未満なので、300月とみなして遺族厚生年金の報酬比例部分の額を計算する点に注意です。
[ⓐ2003年3月以前の期間分]
250,000円×7.1251,000×60月=106,875円
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
370,000円×5.4811,000×233月=472,517.01円
[ⓐ+ⓑ]
106,875円+472,517.01円=579,392.01円
[遺族厚生年金の年金額]
579,392.01円×300月293月×34=444,925.6…円
(円未満四捨五入して)444,926円
よって、正解は444,926(円)になります。
〔③について〕
夫を亡くした子のない妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます。
末子の二男Eさんが18歳到達年度末日に達すると、妻Bさんは遺族基礎年金の受給権を失います。その時点で妻Bさんは50歳ですので65歳になるまで中高齢寡婦加算額を受け取ることができます。
よって、正解は65(歳)になります。
遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金の加入記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3です。
よって、正解は4分の3(相当額)になります。
〔②について〕
ⓐとⓑの金額を個別に計算してから、それらを一番上の式に当てはめて遺族厚生年金の額を求めます。Aさんの被保険者期間が300月未満なので、300月とみなして遺族厚生年金の報酬比例部分の額を計算する点に注意です。
[ⓐ2003年3月以前の期間分]
250,000円×7.1251,000×60月=106,875円
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
370,000円×5.4811,000×233月=472,517.01円
[ⓐ+ⓑ]
106,875円+472,517.01円=579,392.01円
[遺族厚生年金の年金額]
579,392.01円×300月293月×34=444,925.6…円
(円未満四捨五入して)444,926円
よって、正解は444,926(円)になります。
〔③について〕
夫を亡くした子のない妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます。
末子の二男Eさんが18歳到達年度末日に達すると、妻Bさんは遺族基礎年金の受給権を失います。その時点で妻Bさんは50歳ですので65歳になるまで中高齢寡婦加算額を受け取ることができます。
よって、正解は65(歳)になります。
広告