FP2級 2022年9月 実技(金財:個人)問11

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問11

建設協力金方式の一般的な特徴等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「建設協力金方式とは、AさんがZ社から建設資金を借り受けて、Z社の要望に沿った店舗を建設し、その店舗をZ社に賃貸する手法です。借り受けた建設資金は、通常、賃料の一部で返済していくことになります」
  2. 「建設協力金方式により、Aさんが店舗をZ社に賃貸した後、その賃貸期間中にAさんの相続が開始した場合、相続税額の計算上、店舗は貸家として評価され、甲土地は貸家建付地として評価されます」
  3. 「建設協力金方式により、Aさんが店舗をZ社に賃貸した後、その賃貸期間中にAさんの相続が開始した場合、所定の要件を満たせば、甲土地は、貸付事業用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができます」

正解 

分野

科目:E.不動産
細目:7.不動産の有効活用

解説

  1. 〇適切。建設協力金方式とは、その建物に入居予定のテナント(事業者)が土地所有者へ提供した建設協力金をもとに、土地所有者が建物を建設する事業方式です。完成した建物は土地所有者の名義となり、テナント(事業者)へ貸し出します。賃貸借契約期間中、テナントから賃料を受け取りますが、賃料の一部は建設協力金の返済部分と相殺されます。
  2. 〇適切。建築協力金方式では、土地・建物は土地所有者名義のままで建物を賃貸にすることになります。土地所有者が自らの土地に賃貸用の建物を建築することになるので、敷地は貸家建付地として評価されます。建物は貸家として評価されます。
  3. 〇適切。被相続人の貸付事業用として使用されていた土地は「貸付事業用宅地等」となります。貸付事業用宅地等の場合、相続人が被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで宅地等を所有して貸付事業を継続している等の要件を満たせば、小規模宅地等の評価減の特例を受けることができます。