FP2級 2022年9月 実技(金財:個人)問10

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問10

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

 「本特例の適用を受けるためには、相続した家屋について、()年5月31日以前に建築されたこと、相続開始直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことなどの要件を満たす必要があり、マンションなどの区分所有建物登記がされている建物()。
 本特例の適用を受けるためには、家屋を取り壊して更地で譲渡するか、または、家屋を一定の耐震基準を満たすようにリフォームしてから、その家屋のみを譲渡するか、もしくはその家屋とともに敷地を譲渡する必要があります。ただし、いずれの場合であっても、その譲渡の対価の額が()以下でなければなりません」
  1. イ.1978
  2. ロ.1981
  3. ハ.1985
  4. ニ.は対象となりません
  5. ホ.も対象となります
  6. ヘ.3,000万円
  7. ト.5,000万円
  8. チ.1億円

正解 

分野

科目:E.不動産
細目:5.不動産の譲渡に係る税金

解説

〔①について〕
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例とは、相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用財産(1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたものに限る)を取得し、その後、空家になっていたものを一定期間内に譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例です。
よって、正解は[ロ]の1981(年)になります。

〔②について〕
本特例の適用を受けることができる空き家には以下の要件があります。
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと(旧耐震基準)。
  • 区分所有建物登記がされている建物でないこと
  • 相続開始の直前において被相続人が一人で住んでいたこと
  • 相続した後、事業、貸付け、居住に使用されていないこと
本特例では、区分所有建物である旨の登記がされている二世帯住宅やマンションは適用対象とはなりません。
よって、正解は[ニ]のは対象となりませんになります。

〔③について〕
本特例は、家屋を取り壊して更地で譲渡するか、家屋を一定の耐震基準に適合するように改修してから家屋のみまたは家屋と敷地を合わせて譲渡することで適用を受けることができます。対象敷地等の全体の譲渡価額が1億円以下でなければなりません。
よって、正解は[チ]の1億円になります。