FP2級 2022年9月 実技(金財:個人)問14
問14
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「孫Eさんが本特例の適用を受けるためには、孫Eさんが教育資金の贈与を受けた年の前年分の長女Dさんの所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません」
- 「孫EさんがAさんから教育資金の贈与を受ける場合、所定の要件を満たせば、本特例と併せて相続時精算課税制度の適用を受けることができます」
- 「教育資金管理契約期間中にAさんが死亡した場合、教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額(管理残額)は、その死亡の日に孫Eさんが23歳未満である等の一定の場合を除き、相続税の課税対象となります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | 〇 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- ×不適切。教育資金の一括贈与の特例では、贈与者は直系尊属であればよく合計所得金額や年齢の要件はありません。受贈者については、30歳未満の子や孫であり、贈与を受ける年の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。
- 〇適切。教育資金の一括贈与の特例は、相続時精算課税制度の特別控除額2,500万円や暦年課税のの基礎控除と併用することができます。
- 〇適切。教育資金の一括贈与の特例では、贈与者が死亡した場合、次に挙げる場合を除いて管理残額を相続により取得したとみなされ、相続税の課税対象となります。
- 受贈者が23歳未満である場合
- 受贈者が学校等に在学中の場合
- 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
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