FP2級 2022年9月 実技(金財:生保)問3(改題)
問3
Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
- 「妻Bさんは、60歳以後、国民年金に任意加入し、国民年金の保険料を納付することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます」
- 「Aさんが、65歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、かつ、65歳から老齢厚生年金を受給する場合、Aさんの老齢厚生年金の報酬比例部分の額に基づく基本月額と総報酬月額相当額との合計額が50万円(支給停止調整開始額、2024年度価額)以下のときは調整が行われず、老齢厚生年金は全額支給されます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- ×不適切。特別支給の老齢厚生年金は、1961年4月1日以前に生まれた男性、1966年4月1日以前に生まれた女性に対して支給されます。Aさんは支給対象外ですが、妻Bさんは支給対象者となります。
- ×不適切。60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない人は、年金額の増額をするために60歳以降も国民年金に任意加入をすることができます。
妻Bさんの公的年金加入歴を見ると、20歳から60歳まで切れ目なく国民年金の被保険者ですので、任意加入することはできません。 - 〇適切。老齢厚生年金を受給しながら厚生年金の被保険者として勤務している場合、総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が50万円を超えると、在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止になります。本肢の記述どおり、合計50万円以下であれば調整は行われず、老齢厚生年金は全額支給されます。
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