FP2級 2022年9月 実技(金財:生保)問14
問14
父Cさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。- 「父Cさんが2024年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない場合に該当するとき、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から(①)カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」
- 「相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から(②)カ月以内です。申告書の提出先は、父Cさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長です」
- 「Aさんが父Cさんの貸付事業を相続税の申告期限までに承継する等の所定の要件を満たせば、賃貸アパートの敷地は、貸付事業用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができます。Aさんが当該敷地(相続税評価額5,400万円)について本特例の適用を受けた場合に減額される金額は、(③)万円となります」
①カ月 |
②カ月 |
③万円 |
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正解
① 4(カ月) |
② 10(カ月) |
③ 1,800(万円) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
年の中途で死亡した納税者が確定申告義務者である場合に、その亡くなった人の代わりに相続人が行う確定申告を「準確定申告」といいます。準確定申告は、原則として相続開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行う必要があります。
よって、正解は4(カ月)になります。
〔②について〕
相続税の申告書は、相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長に提出します。なお、10カ月後の応当日が土日祝日の場合には休み明けが期限となります。
よって、正解は10(カ月)になります。
〔③について〕
相続した賃貸アパートの敷地が貸付事業用宅地等に該当すれば、小規模宅地等の評価減の特例により200㎡までを限度に50%が減額されます。賃貸アパートの敷地は300㎡であり、そのうち200㎡の部分が減額の対象になるので、減額される金額は以下のように計算します。
5,400万円×200㎡300㎡×50%=1,800万円
よって、正解は1,800(万円)になります。
年の中途で死亡した納税者が確定申告義務者である場合に、その亡くなった人の代わりに相続人が行う確定申告を「準確定申告」といいます。準確定申告は、原則として相続開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行う必要があります。
よって、正解は4(カ月)になります。
〔②について〕
相続税の申告書は、相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長に提出します。なお、10カ月後の応当日が土日祝日の場合には休み明けが期限となります。
よって、正解は10(カ月)になります。
〔③について〕
相続した賃貸アパートの敷地が貸付事業用宅地等に該当すれば、小規模宅地等の評価減の特例により200㎡までを限度に50%が減額されます。賃貸アパートの敷地は300㎡であり、そのうち200㎡の部分が減額の対象になるので、減額される金額は以下のように計算します。
5,400万円×200㎡300㎡×50%=1,800万円
よって、正解は1,800(万円)になります。
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