FP2級 2023年1月 実技(FP協会:資産設計)問17
問17
所得税の青色申告特別控除制度に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な数値を解答欄に記入しなさい。- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高(ア)万円を控除することができる。
- この(ア)万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、所定の帳簿の電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合は、最高(イ)万円の青色申告特別控除が受けられる。
- 上記(1)および(2)以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得および山林所得を通じて最高(ウ)万円を控除することができる。
(ア)万円 |
(イ)万円 |
(ウ)万円 |
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正解
(ア) 55(万円) |
(イ) 65(万円) |
(ウ) 10(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
青色申告特別控除制度の控除額と適用区分については以下のようになっています。〔(ア)について〕
①事業所得または事業的規模の不動産所得がある、②正規の簿記の原則により記帳している、③貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している、という条件を満たす場合、青色申告特別控除額は55万円となります。
よって、正解は55万円です。
〔(イ)について〕
55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、所定の電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合、青色申告特別控除額は65万円となります。
よって、正解は65万円です。
〔(ウ)について〕
55万円控除の要件を満たさない青色申告者の青色申告特別控除額は10万円となります。
よって、正解は10万円です。
①事業所得または事業的規模の不動産所得がある、②正規の簿記の原則により記帳している、③貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している、という条件を満たす場合、青色申告特別控除額は55万円となります。
よって、正解は55万円です。
〔(イ)について〕
55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、所定の電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合、青色申告特別控除額は65万円となります。
よって、正解は65万円です。
〔(ウ)について〕
55万円控除の要件を満たさない青色申告者の青色申告特別控除額は10万円となります。
よって、正解は10万円です。
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