FP2級 2023年1月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
下記<資料>の土地に係る路線価方式による普通借地権の相続税評価額の計算式として、正しいものはどれか。<資料>
- 奥行価格補正率 14m以上16m未満 1.00
- 借地権割合 70%
- 借家権割合 30%
- その他の記載のない条件は、一切考慮しないこと。
- 200千円×1.00×300㎡
- 200千円×1.00×300㎡×70%
- 200千円×1.00×300㎡×(1-70%)
- 200千円×1.00×300㎡×(1-70%×30%×100%)
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
路線価方式とは、道路ごとに付された1㎡当たりの標準的な価格を基準に、宅地の形状等による補正を加えた価格によって評価する方式です。1つの道路のみに面している土地の、路線価方式による相続税評価額を求める計算式は次のとおりです。
路線価×奥行価格補正率×面積
まず、路線化方式によって対象地の自用地としての評価額を算定することになります。道路に記されている"200C"とは、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が200千円であり、借地権割合が70%であることを示しています。対象地の面積は300㎡、奥行価格補正率は1.00ですので、自用地としての評価額は以下のように計算します。
200千円×1.00×300㎡ … ①
評価対象が自用地以外(借地権、貸宅地、貸家建付地)の場合、自用地価額を基準にそれぞれ以下の式で評価額を求めます。
①×70%
つまり、200千円×1.00×300㎡×70%
したがって[2]の式が正解です。
なお、[1]は自用地価額、[3]は貸宅地、[4]は貸家建付地の算式です。
路線価×奥行価格補正率×面積
まず、路線化方式によって対象地の自用地としての評価額を算定することになります。道路に記されている"200C"とは、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が200千円であり、借地権割合が70%であることを示しています。対象地の面積は300㎡、奥行価格補正率は1.00ですので、自用地としての評価額は以下のように計算します。
200千円×1.00×300㎡ … ①
評価対象が自用地以外(借地権、貸宅地、貸家建付地)の場合、自用地価額を基準にそれぞれ以下の式で評価額を求めます。
- (1)借地権
- 自用地価額×借地権割合
- (2)貸宅地
- 自用地価額×(1-借地権割合)
- (3)貸家建付地
- 自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
①×70%
つまり、200千円×1.00×300㎡×70%
したがって[2]の式が正解です。
なお、[1]は自用地価額、[3]は貸宅地、[4]は貸家建付地の算式です。
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