FP2級 2023年1月 実技(FP協会:資産設計)問21
問21
工藤さん(59歳)は、2024年12月に夫から居住用不動産(財産評価額2,750万円)の贈与を受けた。工藤さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2024年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2024年においては、このほかに工藤さんが受けた贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。- 14万円
- 102万円
- 131万円
- 175万円
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産またはその購入資金を贈与され、一定の要件のもとに贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、暦年課税の基礎控除額110万円とは別に最高限度2,000万円を控除することができます。
合わせて2,110万円の控除を受けることができるため、控除後の課税価格は、
2,750万円-2,110万円=640万円
贈与者である夫は受贈者の直系尊属ではないため、<贈与税の速算表>の(ロ)を使用して贈与税額を計算します。
640万円×40%-125万円=131万円
したがって[3]が正解です。
合わせて2,110万円の控除を受けることができるため、控除後の課税価格は、
2,750万円-2,110万円=640万円
贈与者である夫は受贈者の直系尊属ではないため、<贈与税の速算表>の(ロ)を使用して贈与税額を計算します。
640万円×40%-125万円=131万円
したがって[3]が正解です。
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