FP2級 2023年1月 実技(FP協会:資産設計)問38

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問38

浩二さんは、国内の証券会社の特定口座(源泉徴収選択口座)で保有していた利付国債が2024年12月に満期を迎え、償還金を受け取った(下記<資料>参照)。この国債の償還金に課される所得税および住民税の合計額を計算しなさい。なお、解答に当たっては、償還の際に支払われる利子については考慮しないこと。また、解答用紙に記載されている単位に従うこととし、復興特別所得税については考慮しないこと。

<資料:利付国債の明細>
額面金額:800万円
購入価格:額面100円につき98.00円(購入時の手数料およびその消費税等については考慮しない)
保有期間:3年間

正解 

 32,000(円)

分野

科目:C.金融資産運用
細目:10.金融商品と税金

解説

国債などの公社債に係る償還差益は、上場株式等の譲渡所得等として20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)の申告分離課税となります。

額面100円につき98円で購入したものが100円で償還されたので、額面100円当たりの償還差益は、

 100円-98円=2円

800万円分の償還なので、償還益の総額は上記の「800万円÷100円=80,000倍」になります。

 2円×80,000=160,000円

本問では「復興特別所得税については考慮しない」とあるので、所得税と住民税の合計20%分の税金を計算します。

 160,000円×20%=32,000円

したがって正解は32,000円です。