FP2級 2023年1月 実技(FP協会:資産設計)問39

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問39

浩二さんは、自分の老齢年金の受取り方について考えており、FPの成田さんに質問をした。浩二さんの老齢年金に関する次の説明について、空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句と数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
 「浩二さんは、1964年11月18日生まれの男性ですので、老齢基礎年金と老齢厚生年金を65歳から受給することになります。
 ただし、65歳より早く受給したい場合には、60歳から65歳になるまでの間に支給繰上げの請求をすることができます。この場合、年金額は、0.4%に繰上げ請求月から65歳に達する月の前月までの月数を乗じた率に基づいて減額されます。
 なお、支給繰上げの請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金について()。
 また、65歳より遅く受給し年金額を増やしたい場合には、66歳から()歳になるまでの間に支給繰下げの申し出をすることができます。この場合、年金額は()%に65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数を乗じた率に基づいて増額されます。
 なお、支給繰下げの申し出は、老齢基礎年金と老齢厚生年金について別々に行うことができます。」
  1. (ア)別々に行うことができます (イ)70 (ウ)0.7
  2. (ア)別々に行うことができます (イ)75 (ウ)0.5
  3. (ア)同時に行わなくてはなりません (イ)70 (ウ)0.5
  4. (ア)同時に行わなくてはなりません (イ)75 (ウ)0.7

正解 4

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔(ア)について〕
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ請求は、一方だけを繰り上げたりそれぞれ別の時期まで繰上げたりすることはできず、同時に行わなくてはなりません。一方、繰下げ請求の場合にはこのような制限はありません。

〔(イ)について〕
老齢基礎年金は、65歳から受け取らずに支給開始時期を遅らせることで増額して受け取ることができますが、支給繰下げの申し出は、66歳から75歳になるまでの間で行います。

〔(ウ)について〕
繰下げによる年金額の増額率は、繰り下げた月数に応じて1カ月あたり0.7%です。

したがって適切な組合せは[4]です。