FP2級 2023年1月 実技(金財:個人)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「長女Dさんが本特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに所定の要件を満たす住宅用家屋を取得等してその家屋に居住するか、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれることが必要です」
  2. 「長女Dさんが2024年2月に住宅取得等資金の贈与を受けた場合、本特例による非課税限度額は、一定の省エネ等住宅であれば1,500万円、それ以外の住宅であれば1,200万円です」
  3. 「長女DさんがAさんから贈与を受けた住宅取得等資金について本特例の適用を受け、その後、Aさんの相続が開始した場合、本特例の適用を受けたことにより贈与税が非課税とされた金額は、相続税の課税価格に加算しなければなりません」

正解 

××

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

  1. 〇適切。本特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をして居住をするか、翌年3月15日以後遅滞なくその家屋に居住することが確実であるという見込みがなければなりません。
  2. ×不適切。2022年1月1日~2023年12月31日に受けた贈与について本特例の適用を受ける場合、控除限度額は省エネ等住宅であれば1,000万円、それ以外の住宅であれば500万円となります。
  3. ×不適切。本特例の適用により非課税となった額は、贈与者が死亡した場合でも相続税の課税価格に算入する必要はありません。これは贈与税の配偶者控除の適用により非課税となった額も同様です。住宅資金の贈与特例で非課税となった額については、相続税への持ち戻しがないというのは共通事項です。