FP2級 2023年1月 実技(金財:生保)問2
問2
Mさんは、Aさん夫妻に対して、公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。原則として、65歳から老齢厚生年金を受給することになります」
- 「Aさんおよび妻Bさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。仮に、Aさんが67歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は16.8%となります」
- 「国民年金の第3号被保険者である妻Bさんは、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、付加保険料を44月納付した場合、65歳から受給する老齢基礎年金の額に付加年金として年額8,800円が上乗せされます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 〇適切。特別支給の老齢厚生年金を受け取れるのは、男性の場合は1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた人、女性の場合は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人です。Aさんは1967年7月16日生まれ、妻Bさんは1966年9月28日生まれですので、いずれも特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
- 〇適切。繰下げ支給の請求をすると「繰り下げた月数×0.7%」の割合で年金額が増えます。本来65歳から受給できる人が67歳から受け取ると2年(24月)繰り下げることになるので、増額率は「24月×0.7%=16.8%」となります。
- ×不適切。付加保険料を納付することができるのは第1号被保険者だけなので、第3号被保険者である妻Bさんは納付することができません。後半部分の付加保険料を44月納付した場合の付加年金額が「200円×44月=8,800円」という説明は適切です。
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