FP2級 2023年1月 実技(金財:生保)問3
問3
Mさんは、Aさん夫妻に対して、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。「1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が通常の労働者の(①)以上になった場合、健康保険および厚生年金保険の被保険者となります。また、妻Bさんがパート従業員として勤務している現在の事業所においては、1週間の所定労働時間または1カ月の所定労働日数が通常の労働者の(①)未満であっても、1週間の所定労働時間が(②)時間以上であること、雇用期間が2カ月を超えて見込まれること、賃金の月額が(③)円(賞与、残業代、通勤手当等を除く)以上であること、学生でないことの要件をすべて満たした場合、妻Bさんは健康保険および厚生年金保険の被保険者となります」
- イ.20
- ロ.25
- ハ.36
- ニ.88,000
- ホ.100,000
- ヘ.125,000
- ト.2分の1
- チ.3分の2
- リ.4分の3
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
リ | イ | ニ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕
いわゆるパートタイマー・アルバイトとして勤務する者は、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上または1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である場合には、1日の所定労働時間にかかわらず、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
よって、正解は[リ]の4分の3です。
〔②について〕
①の条件を満たさない場合でも、厚生年金保険の被保険者が50人を超える適用事業所(特定適用事業所)に勤務し、以下の4つの要件すべてに該当する場合には被保険者となります。
※特定適用事業所は当初501人以上(2016年10月~)だったものが、101人以上(2022年10月~)、51人以上(2024年10月~)と徐々に範囲が広がっており、短期労働者に対する社会保険の適用が拡大されていっています。
いわゆるパートタイマー・アルバイトとして勤務する者は、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上または1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である場合には、1日の所定労働時間にかかわらず、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
よって、正解は[リ]の4分の3です。
〔②について〕
①の条件を満たさない場合でも、厚生年金保険の被保険者が50人を超える適用事業所(特定適用事業所)に勤務し、以下の4つの要件すべてに該当する場合には被保険者となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が継続して2カ月以上見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
※特定適用事業所は当初501人以上(2016年10月~)だったものが、101人以上(2022年10月~)、51人以上(2024年10月~)と徐々に範囲が広がっており、短期労働者に対する社会保険の適用が拡大されていっています。
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